個人市民税(市民税・県民税)の減免制度について
はじめに
個人市民税は、所得税と異なり、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
1 減免の制度とは
生活保護法の生活扶助を利用している方、災害により被害を受けた方、また、個人市民税を納めることが著しく困難な状況の方等が、所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、分割納付又は徴収猶予によっても、なお市税を負担する能力「担税力」が薄弱な状況を改善する見込みがなく、納税することができないと客観的に認められる場合において、厚木市市税条例等の定めにより個人市民税の減免を受けられる場合があります。なお、申請により必ず適用されるものではありません。
また、既に納付済の税額(年金の仮徴収を除く)、納期限が過ぎた税額又は過年度分の税額については、減免の対象外となりますので、ご注意ください。
税金は納期限までに納めなければなりませんが、特別な事情等により納税が困難と認められる場合には、申請に基づいて納税が猶予される制度があります。猶予が許可された場合、1年の範囲内で納税者の収支状況等に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限って、分割して納税する必要があります。
2 減免の対象となる方
納税義務者の方が、生活保護を利用することになった場合や災害等の被害を受けた場合など、次のような事情等で納付が困難になった場合には、申請により個人市民税が減免される場合があります。
(1)生活保護、公私の扶助を利用している方
ア.生活保護法の規定による生活扶助を利用している場合
イ.生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を利用している場合
(2)失業、事業の廃止、傷病等により収入が減少した方
失業、事業の廃止、傷病、妊娠、出産、育児等により、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある方で、かつ、その年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比して減少したことにより生活が著しく困難と認められる場合(前年の合計所得金額が400万円を超える方を除く。)
(3)学生又は生徒の方
学生又は生徒でその方の前年の合計所得金額及び合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額がそれぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する合計所得金額及び合計所得金額のうち給与所得等金額以外の所得に係る部分の金額以下である方
(4)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受けた方
ア.災害等により死亡した場合
イ.災害等により障がい者となった場合
ウ.所有する自己の居住の用に供する家屋につき、損害を受けた場合(同居の扶養親族が所有する家屋を含む)(前年の合計所得金額が1,000万円を超える方を除く。)
エ.その他市長が必要と認める方(例:冷害、雷、つむじ風、竜巻など)
3 減免を適用できる対象範囲
市税減免申請書の提出があった日以後に納期限が到来する税額が対象となります。
既に納付済みの税額(年金の仮徴収を除く)や納期限が過ぎた税額については、減免の対象外となります。納期限は次のとおりです。
普通徴収 |
1期:6月末日、2期:8月末日、3期:10月末日、4期:1月末日 |
---|---|
給与からの特別徴収 |
6月から翌年5月:給与支払月の各月末日 |
年金からの特別徴収 |
4・6月:6月末日、8月:8月末日、10月:10月末日、12月:12月末日、翌年2月:2月末日 |
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日等が納期限となります。
4 減免の手続き方法について
「市税減免申請書」の各欄における記載事項は、できるだけ詳しく記載してください。また、減免を受けようとする事由によっては、「収入見込等申告書」及びその事由を証する書類の提出をお願いいたします。
なお、必要書類がそろわない場合は、申請書を受理しないことがありますので、詳細については事前にお問い合わせください。
- 申請場所
市役所本庁舎2階 市民税課 - 申請期限
減免を受けようとする納期限までに市税減免申請書の提出が必要です。 - 申請に必要な書類等
- ア 申請する全ての方
- 市税減免申請書
- 本人確認書類(顔写真表示のない身元確認書類の場合は2点必要)
- イ 申請する事由により次に記載してある書類
- ア 申請する全ての方
区分 |
提出書類 |
---|---|
生活保護法の規定による生活扶助を利用している方 |
生活保護受給者証の写し又は保護決定通知書の写し |
生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を利用している方 |
|
区分 |
提出書類 |
---|---|
失業に該当する方 |
|
事業の廃止に該当する方 |
|
傷病に該当する方 |
|
その他これらに類する理由に該当する方 |
|
区分 |
提出書類 |
---|---|
学生又は生徒である方 |
学生又は生徒であることを証する書類 |
区分 |
提出書類 |
---|---|
災害等により死亡した場合 | - |
災害等により障がい者となった場合 |
障がい者であることを証する書類 |
所有する自己の居住の用に供する家屋につき損害を受けた場合 (同居の扶養親族が所有する家屋を含む) (前年の合計所得金額が1,000万円を超える方を除く) |
り災証明書 |
提出書類に収入見込等申告書が含まれている場合、記載した事項を証するため、次の書類を提示又は提出していただくことになります。
- 公私の扶助に係る支給通知書その他当該給付の内容を証する書類
- 給与明細又は源泉徴収票その他給与等の支払額を証する書類
- 年金振込通知書又は源泉徴収票その他公的年金等の支払額を証する書類
- 退職金支給通知書又は源泉徴収票その他退職手当等の支払額を証する書類
- 収支内訳書その他給与所得、公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得に係る収入金額及び必要経費を証する書類
- 通帳若しくは残高証明書又は預貯金証書その他減免の申請日現在における預入残高を証する書類
- その他収入額を証する書類
5 その他
申請等の書式
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月14日
公開日:2021年04月01日