イベント中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用について
イベント中止等によるチケット払戻し請求権の放棄による寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その入場料等の金額(上限20万円)を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができることとなりました。この改正は令和3年度分または令和4年度分の市民税・県民税に適用されます。
なお、厚木市では文部科学大臣が指定した全てのイベントが対象となります。(市税条例附則第28項)
対象となるイベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、または開催予定であった、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者の申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
手続きの流れ
- 文化庁・スポーツ庁の指定のイベントであるか確認してください。
- イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡してください。
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を受け取ってください。
- 所得税の確定申告または市民税・県民税の申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
(注意)ふるさと納税を行っている方は、ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
控除される額
本特例を用いた寄附金税額控除の対象額は20万円を上限とします。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2012
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日