転出証明書の郵送請求(郵送での転出届出)
遠隔地への引越し等により市民課窓口で転出の届出を行うことができない場合は、郵送で転出届(転出証明書の郵送請求)の手続をすることができます。
海外に転出される方の場合は転出証明書は発行されませんが、転出先の住所欄に国名をお書きいただければ、同じ書式で届け出ることができます。
令和5年2月6日から、スマートフォンやパソコンから転出の届出や、転入・転居の来庁予約がご利用いただけます(引越しワンストップサービス)。
引越しワンストップサービスの内容については、こちらから
令和6年10月1日から郵便料金が変更となります
- 郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されますので、ご注意ください。
- 返送料金が不足している場合は、返信用封筒に「送料不足分受取人払」の表示をいたしますので、ご了承ください。
- レターパックやスマートレター等は差額分の切手がなければ送付できませんので、切手を同封のうえ、ご請求ください。
1 郵送での請求方法
次の(1)から(4)までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。厚木市役所で処理後、返信用封筒で転出証明書を返送します。
送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」
(1) 郵送による転出届書
プリンタをお持ちで無い場合、同じ内容を紙に書いてお送りください。
郵送による転出届書(記載例) (PDFファイル: 83.8KB)
(2) 切手を貼った返信用封筒
- 宛先の住所・氏名を記入してください。
- 宛先の住所は転出される方本人の、新住所か旧住所に限られます。
- 海外に転出される場合は不要です。
(3) 請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等のコピー
ただし、マイナンバーカードの写しを送付する際は、マイナンバー記載部分は送付しないでください。
(4) 厚木市で発行している国民健康保険証(お持ちの方のみ)
返納が必要となりますので、封筒に同封してください。
注意
- 転出される当事者の方からの請求が必要です。
- 別世帯の方が手続きをされる場合の必要書類については、お手数ですが、個別に市民課までお問合せください。
2 手数料
手数料は無料です。
3 その他
郵送の場合は、郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月12日
公開日:2021年04月01日