厚木市住みよいまちづくり条例 特定開発事業の手続の流れ
特定開発事業に該当した場合、事業者は工事着手前に市の承認が必要となります。
特定開発事業の規模等を記載した標識の設置後、近隣住民(周辺住民)への説明を行い、「標識の設置に関する届出書」の届出日の翌日から2週間経過した後、必要書類を添えて、特定開発事業承認申請書を提出してください。
申請から承認までの標準処理期間は30日(開発規模が1ヘクタール以上は45日)となっています。
なお、大規模特定開発事業に該当する場合には、標識の設置は市との事前協議が整った後となります。
関連ファイル
特定開発事業の手続の流れ(フローチャート) (PDFファイル: 23.7KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日