景観法・厚木市景観条例に基づく届出制度
厚木市全域(景観計画区域)において、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築等や開発行為(宅地分譲含む)を行う場合は事前の届出が必要となります。 なお、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更が伴う塗り替えについても届出対象となりますのでご注意ください。
届出が必要な行為

行為の種類 |
行為の詳細 |
規模等 |
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建築物 |
新築、増築、改築、移転、外観変更となる修繕、模様替、色彩変更 |
高さが10メートルを超えるもの |
工作物 |
新築、増築、改築、移転、 |
高さが10メートルを超えるもの |
開発行為 |
都市計画法上の開発行為 |
500平方メートル以上 |
届出の手順
次のパンフレットを参照してください。
様式
景観計画区域内行為 事前協議書 |
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景観計画区域内行為 届出書 |
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景観計画区域内行為 完了等届出書 |
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景観計画区域内行為 変更届出書 |
景観チェックシート
届出に必要な書類です。景観区分にあった景観形成ガイドライン(厚木市景観計画6から18ページ)を活用して、景観チェックシートを記入してください。
参考資料
厚木市景観計画に掲載されている届出・協議に必要な箇所の抜粋です。
その他
国の機関又は地方公共団体が景観計画区域(市内全域)で行う届出対象行為については、必要書類・図面を添付した「行為通知書」の提出をお願いします。
景観計画区域内行為通知書
関連ファイル
景観計画区域内行為届出書 (Wordファイル: 24.4KB)
景観計画区域内行為届出書 (PDFファイル: 141.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月16日
公開日:2021年04月01日