厚木市景観計画について
山地景観

緑の山々が連なっている山地の写真 拡大画像 (JPEG: 9.1KB)
里山・田園景観

高い位置から写した田んぼなどが見える里山の写真 拡大画像 (JPEG: 18.1KB)
市街地景観

中央に道路が通っており、両脇にはビルが立ち並んでいる市街地の写真 拡大画像 (JPEG: 48.9KB)
新市街地景観

中央に歩道が真っすぐ奥へと伸びており、両脇には木々が植えられている写真 拡大画像 (JPEG: 27.5KB)
景観法の施行に伴い、本市は平成21年4月1日に景観行政団体となりました。
厚木市景観計画は、本市の景観を守り、育み、活かし、厚木らしい良好な景観形成を推進するための基本的な考え方や、取り組み方についてまとめたものです。
良好な景観の保全、創出に向けた取り組みについて皆様のご協力をお願いします。
厚木市は市全域が景観計画区域となります。そのため、市内では一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を伴うもの。その他開発行為を行う場合は景観法に基づく届け出が必要となります。
厚木市景観計画
第1章 厚木市景観計画の構成(1ページ~5ページ) (PDFファイル: 122.3KB)
第2章 市全域で進める景観づくり(6ページ~28ページ) (PDFファイル: 1.9MB)
第3章 地域で進める景観づくり(30ページ~31ページ) (PDFファイル: 51.9KB)
第4章 テーマごとに進める景観づくり(32ページ~38ページ) (PDFファイル: 440.0KB)
第5章 景観づくりの推進方策(40ページ~43ページ) (PDFファイル: 36.6KB)
景観形成推進地区
景観形成推進地区とは、景観を形成する上で、地域の景観資源や景観特性を生かしながら、きめ細やかな魅力ある景観づくりを土地所有者等が景観計画について提案できる制度です。
地区の指定により、推進地区内は独自のルールが設定され、よりきめ細やかな景観づくりを推進することができます。
景観法・厚木市景観条例に基づく届出制度
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月22日
公開日:2021年04月01日