都市計画法第53条に基づく許可申請について
都市計画道路等の都市計画施設の区域、又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。
許可の基準
将来における都市計画事業の円滑な執行を確保するため、次のとおり一定の制限(許可基準)を定めており、建築物がその要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであることとしています。
- 階数が3階以下で、かつ、地階を有しないこと。 (地階における附属建築物の自動車車庫のための施設で、取扱基準で定める要件に該当するものについては、この限りではない。)
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
提出書類
書類名 |
内容 |
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都市計画施設等区域内行為許可申請書 |
関連ファイルからダウンロードできます。 |
付近見取図 |
方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等を明示したもの。 |
配置図 |
方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の形状・境界杭等・幅員を明示した縮尺1/500以上のもの。 |
建物平面図 |
方位及び行為地の境界線を明示した縮尺1/200以上のもの。 |
建物断面図 |
横断面図及び縦断面図の2面について主要部分の材料の種別及び仕上方法を明示した縮尺1/200以上のもの。(明示に替えて矩計図を追加で添付しても可) |
建物立面図 |
縮尺1/200以上で、2面以上。 |
公図(写し) |
申請敷地を明示 |
使用承諾書 |
敷地が他人の所有地である場合。(任意書式) |
委任状 |
代理申請の場合(任意書式) |
手続きの流れ
本申請による許可後に建築確認申請の手続きになります。
- 必要書類の提出(市役所第二庁舎 12階都市計画課)
- 審査(処理期間 土曜日・日曜日・祝日を除く10日間)
- 許可の決定(許可等決定通知書の発行)
関連ファイル
都市計画法第53条申請書 (Excelファイル: 31.0KB)
都市計画法第53条申請書(PDF) (PDFファイル: 31.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月01日
公開日:2021年04月01日