都市再開発方針等
都市計画区域については、都市計画に、次の表のうち必要なものを定めるものとされていて、都市計画区域について定められる都市計画は、これらの方針等に即したものでなければなりません。
厚木市では、このうち、「都市再開発の方針」と 「住宅市街地の開発整備の方針」について定められています。
「都市再開発の方針」と「住宅市街地の開発整備の方針」について
- 都市再開発の方針 下記関連ファイルよりダウンロードしてください
- 住宅市街地の開発整備の方針 下記関連ファイルよりダウンロードしてください
- 拠点業務市街地の開発整備の方針 厚木市では定めていません
- 防災街区整備方針 厚木市では定めていません
下記の対応する関連書類名をクリックするとダウンロードを開始します。
関連ファイル
1-1厚木都市計画都市再開発の方針 (PDFファイル: 2.2MB)
1-2厚木都市計画都市再開発の方針附図 (PDFファイル: 978.2KB)
2-1厚木都市計画住宅市街地の開発整備の方針 (PDFファイル: 739.2KB)
2-2厚木都市計画住宅市街地の開発整備の方針附図 (PDFファイル: 771.5KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日