市街地開発事業とは Tweet 更新日:2021年04月01日 公開日:2021年04月01日 市街地開発事業は、新しい市街地の建設又は既成市街地の再開発により、良好な市街地を形成し、都市機能の増進を図ることを目的に、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域に定める都市計画です。 市街地開発事業には、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の7種類があり、本市では、土地区画整理事業と市街地再開発事業が都市計画決定されています。 関連ページ 市街地再開発事業 土地区画整理事業 この記事に関するお問い合わせ先 都市みらい部 都市計画課 都市計画係〒243-8511厚木市中町3-17-17電話番号:046-225-2401ファックス番号:046-222-8792メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日