市街地再開発事業

更新日:2023年02月17日

公開日:2021年04月01日

 市街地再開発事業は、市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として、都市再開発法に基づいて行われる事業です。低層の木造建築物が密集して住環境が悪化した市街地や公共施設の整備が不十分で都市機能が十分発揮されていない地区などにおいて、建築物を共同化・不燃化し、街路・公園・緑地などの公共施設を整備するものです。
 このように、市街地再開発事業は、非常に公共性の高い事業であり、一部の個人施行を除いて、都市計画決定を行い、都市計画事業として実施することとされています。
 また、市街地再開発事業は、権利変換方式による第一種市街地再開発事業と、用地買収方式による第二種市街地再開発事業とに分けられています。
 本市においては、次のとおり、第一種市街地再開発事業のみ施行されています。

市街地再開発事業概要
番号 名称 種別 面積
(ヘクタール)
告示(変更)
年月日(告示番号)
施行者 備考
1 中町第一
地区
第一種 約1.5 昭和54年6月26日
県告示第563号
(当初決定)
組合・市 厚木ガーデンシティービル
昭和56年12月完了
(組合)

厚木シティプラザ
昭和59年10月完了
(市)
1 中町第一
地区
第一種 約2.0 昭和56年11月17日
県告示第970号
(区域の追加)
組合・市 厚木ガーデンシティービル
昭和56年12月完了
(組合)

厚木シティプラザ
昭和59年10月完了
(市)
1 中町第一
地区
第一種 約2.0 昭和58年12月23日
県告示第1064号
(人工地盤の追加)
組合・市 厚木ガーデンシティービル
昭和56年12月完了
(組合)

厚木シティプラザ
昭和59年10月完了
(市)
2 中町北
地区
第一種 約0.4 昭和57年8月6日
県告示第736号
県住宅
供給公社
厚木セントラルハイツ
昭和60年5月完了
3 東部第一
地区
第一種 約0.4 昭和59年9月25日
県告示第782号
組合 リバーツイン厚木
昭和62年3月完了
4 東部第二
地区
第一種 約0.6 平成元年3月20日
県告示第250号
組合 厚木リヴァージュ21
平成6年10月完了
5 寿町三丁目地区 第一種 約0.5 平成2年1月23日
県告示第54号
県住宅
供給公社
ルリエ本厚木
平成6年3月完了
6 厚木中町
二丁目
B地区
第一種 約0.5 平成2年6月12日
県告示第560号
組合 厚木パークビル
平成6年3月完了
7 本厚木駅
南口地区
第一種 約0.8 平成27年5月29日
市告示第149号
組合  

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