高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定について(バリアフリー法認定)

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

バリアフリー法の認定について

 建築物の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替(修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの)をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。認定を受けた特定建築物は、容積率の緩和、税制上の特例措置、低利の融資などが受けられ、認定を受けている旨の表示をすることができます。
容積率特例(法条例第19条)の適用を受ける場合は、建築確認申請の前にバリアフリー法の認定通知が必要となります。
 なお、バリアフリー法事務取扱要綱及び、申請時に必要な様式等は関連ページをご覧ください。

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