厚木市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する事務取扱要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、当該事務処理について必要な事項を定める。 

定義

第2条

 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

建築確認申請書の提出部数等

第3条

 法第17条第4項の規定により提出する建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書(同法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要する場合にあっては、同条第7項の適合判定通知書又はその写し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する場合にあっては、同条第6項の適合判定通知書若しくはこれに代わる認定書又はその写しを添付したものに限る。)は、正本1通及び副本1通とする。

計画の変更の認定申請

第4条

 法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)を受けようとする者は、同条第2項の規定により準用される法第17条第1項の規定に基づき、計画変更認定申請書(第1号様式)に省令第10条第2項に規定する通知書(以下「認定通知書」という。)並びに当該変更の部分に係る変更前及び変更後の省令第8条に規定する図書を添えて市長に申請するものとし、その提出部数については、正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、変更認定をしたときは計画変更認定通知書(第2号様式)により、変更認定しないときはその理由を付して計画変更を認定しない旨の通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、申請に添付された認定通知書及び添付図書は本項により通知する通知書及び副本に添えるものとする。

計画の軽微な変更

第5条

 認定建築主等が、省令第11条に規定する軽微な変更をしたときは、軽微な変更届(第4号様式)に認定通知書(変更認定を受けた場合にあっては、変更認定通知書を含む。)及び添付図書を添えて市長に届け出るものとし、その提出部数については、正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、軽微な変更届受理通知書(第5号様式)により認定建築主等に通知するものとする。この場合において、届出に添付された認定通知書及び添付図書は本項により通知する通知書及び副本に添えるものとする

工事完了の報告

第6条

 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(第6号様式)に当該工事写真を添えて市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受理したときは、速やかに認定特定建築物の状況を調査し、建築物移動等円滑化誘導基準に適合していると認めるときは認定特定建築物適合通知書(第7号様式)により認定建築主等に通知するものとする。

所管行政庁による既存特定建築物の特例認定

第7条

 法第23条第1項の規定による認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする者は、既存特定建築物の特例認定申請書(第8号様式)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1各項に掲げる図書並びに同条第4項の表1(10)項中、令第129条の3第1項第1号及び第2項第1号並びに第129条の4から第129条の11までの規定が適用されるエレベーターに関する部分の図書を添えて市長に申請するものとし、その提出部数については、正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、前項の規定による申請について特例認定をしたときは、既存特定建築物の特例認定通知書(第9号様式)により、特例認定をしないときはその理由を付して既存特定建築物の特例認定をしない旨の通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、申請の添付図書は本項により通知する通知書及び副本に添えるものとする。

建築主等の変更

第8条

 法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「認定」という。)または変更認定を受けた特定建築物に係る工事が完了する前に認定建築主等の名義を変更しようとするときは、変更前の認定建築主等と変更後の認定建築主等が連署した認定建築主等の変更届(第11号様式)に法第17条第2項第4号の規定による特定建築物の建築等の事業に関する資金計画及び認定通知書(変更認定を受けた場合にあっては、変更認定通知書を含む。)を添えて市長に届け出るものとし、その提出部数については、正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、その特定建築物の建築等の事業に関する資金計画が適当でないと認めたときは、認定建築主等の変更届を受理しないものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、認定建築主等の変更届受理通知書(第12号様式)により認定建築主等に通知するものとする。この場合において、届出に添付された認定通知書及び添付図書は本項により通知する通知書及び副本に添えるものとする。

認定申請の取下げ

第9条

 認定又は変更認定の申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第13号様式)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、取下げ届受理通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

認定特定建築物の工事の取りやめ

第10条

 認定建築主等は、認定特定建築物の工事を取りやめるときは、工事取りやめ届(第15号様式)に認定通知書(変更認定を受けた場合にあっては、変更認定通知書を含む。)及び添付図書を添えて市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、工事取りやめ届受理通知書(第16号様式)により認定建築主等に通知するものとする。この場合において、届出に添付された認定通知書及び添付図書は本項により通知する通知書に添えるものとする。

特定建築物に関する報告

第11条

 法第53条第3項の規定による建築主等の報告は、特定建築物に関する報告書(第17号様式)に図面及び写真等必要な図書を添えて市長へ報告するものとする。

認定特定建築物に関する報告

第12条

 法第53条第4項の規定による認定建築主等の報告は、認定特定建築物に関する報告書(第18号様式)に図面及び写真等必要な図書を添えて市長へ報告するものとする。

特別特定建築物に係る基準適合命令等

第13条

 法第15条第1項の規定による特別特定建築物に係る建築主等に対する命令は、是正命令書(第19号様式)により、同条第2項の規定による特別特定建築物を管理する機関の長に対する通知は、是正措置要請通知書(第20号様式)により行うものとする。
2 法第15条第3項の規定による特別特定建築物に係る建築主等に対する指導及び助言は、特別特定建築物に関する指示書(第21号様式)により行うものとする。

特定建築物の建築主等の努力義務に係る指導及び助言

第14条

 法第16条第3項の規定による特定建築物に係る建築主等に対する指導及び助言は、特定建築物に関する指示書(第22号様式)により行うものとする 。

認定建築主等に対する改善命令

第15条

 法第21条の規定による認定建築主等に対する命令は、改善命令書(第23号様式)により行うものとする 。

計画認定等の取消しの通知

第16条

 法第22条の規定により認定又は変更認定を取り消した場合は、認定取消し通知書(第24号様式)によりその理由を付して認定建築主等に通知するものとする 。

建築主事への計画通知および建築主事からの適合通知

第17条

 認定又は変更認定の申請に係る法第17条第5項の規定による通知は、認定申請に添付されている建築基準法第6条第1項に係る部分の図書を計画通知書に添付して、建築主事に対し計画通知を行うものとする。
2 建築主事は法第17条第6項の規定の準用により、計画通知に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、適合通知書(第25号様式)により所管行政庁に通知するものとする。この場合において計画通知に添付された図書は適合通知には添えないこととする 。

附則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。 
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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