昇降機等の定期検査

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

昇降機等の定期検査の対象について

 昇降機等の定期検査の対象についてはこれまで、特定行政庁(厚木市内は厚木市長)が定めるとされており、厚木市建築確認等取扱規則第6条で指定をしていましたが、建築基準法令の改正により、原則として建築基準法施行令で対象を定め、その他、地域の実情に応じて特定行政庁が追加で対象の指定をすることとなったものですが、昇降機等については、平成28年6月1日以降も現在の対象との変更はありません。

昇降機等の対象について

昇降機等の対象

種別

対象要件

  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(テーブルタイプを含む)
  • 観光用エレベーター、エスカレーター
  • 遊戯施設

全て
(住戸内に設置するもの及び労働安全衛生法に基づく検査証の交付を受けたものを除く。)

 なお、厚木市では、定期報告書は一般財団法人神奈川県建築安全協会の事前審査後に市に報告されますので、神奈川県建築安全協会に報告書の提出をお願いします。

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