厚木市勤労者奨学金返済助成金
市内在住在勤で、大学や専門学校等に奨学金を利用して進学した方の奨学金返済を助成します。
令和5年度から申請方法を変更します。
【令和5年度から】予定申請+本申請
【令和4年度まで】本申請のみ
予定申請の申請期間(令和5年度からの変更点)
令和5年9月1日(金曜日)から9月30日(土曜日)まで
※e-kanagawa電子申請から受け付けます。
※別途、本申請が必要です。
※本申請を行わなかった場合は、助成金は交付されませんのでご注意ください。
本申請の申請期間
令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで(必着)
※申請時にすべての必要書類が揃っている必要があります。
※年末年始の証明発行には、時間がかかることが予想されます。申請期間終了後は受付できませんので、必要書類の準備は余裕をもって行ってください。
※毎年度の申請が必要です。昨年度に申請された対象者は改めて申請してください。
対象奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
- 1以外の奨学金で、無利子等で貸し付けられており、市長が上記奨学金に準ずると認めたもの
※大学等の就学時又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として、対象者本人の名義で借りた上記の奨学金が対象です。
※教育ローンは対象外です。
交付対象者
次の要件のすべてを満たす方
- 奨学金を利用して大学等に進学した方
- 初回の申請時において、大学等を卒業した日から起算して満5年を経過しない方
- 助成金の交付を受けようとする初年度の3月31日現在において、満30歳以下の方
- 奨学金の返済を行った日において、市内企業等に常勤の従業員等として採用された日から起算して満7年を経過しない方
※助成の対象となるのは、市内で常勤として雇用されていた期間に限ります。 - 助成金の交付を受けようとする令和6年1月1日現在において厚木市に住民登録がある方
- 自ら奨学金を返済している方
- 助成金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他の規定(本市が定めたものに限る)による奨学金を対象とした類似の補助制度の補助を受けていない方
※保育士・幼稚園教諭・看護士・歯科衛生士・管理栄養士・介護福祉士等の方は関連ページの制度についてもご確認ください。 - 市税を完納している方
交付金額
令和5年1月1日から12月31日までに支払った奨学金の返済額の2分の1(上限12万円)
※1円未満端数切捨て
本申請の申請方法及び必要書類
必要書類を申請期間内に郵送又は直接、産業振興課へ提出してください。
(継続して申請手続きされる方につきましては、3及び5の証明書等は添付不要です。ただし、必要に応じて提出を求める場合があります。)
- 申請書
- 雇用証明書
※証明日は、最後の支払いが終了した日以後、令和6年1月31日までです。 - 貸与機関が発行する貸与証明書等
※奨学生証、奨学生決定通知書、貸与額通知書、返還誓約書、リレー口座加入通知でも可です。 - 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書等(令和5年1月1日から12月31日までに返還した額を証明するもの。)
※通帳の写し(表紙、表紙の裏、支払の記載があるページを全て写したもの)でも可です。 - 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
※助成対象奨学金を受けていた期間中の全ての学校分が必要です。 - 請求書
提出先
郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17 厚木市役所第二庁舎8階
産業振興課 勤労者奨学金返済助成金担当
【事業者向け】企業による奨学金返還支援(代理返還)制度の御案内
独立行政法人日本学生支援機構では、各企業が社員に対して実施する奨学金の返還支援(代理返還)について、企業からの直接送金を受け付ける制度を令和3年4月から実施しています。若手人材の確保・定着のため、本制度をぜひ御活用ください。
独立行政法人日本学生支援機構「企業の奨学金返還支援(代理返還)制度」
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月01日
公開日:2021年04月05日