監理技術者等の専任義務の緩和措置について
本市では、設計金額(税込み)4,500万円(建築一式工事のみ設計金額(税込み)9,000万円)以上の工事について技術者の専任配置を求めていますが、建設業法及び建設業法施行令の改正に伴い、監理技術者等の専任義務の緩和を実施します。
専任義務が緩和できる項目
専任特例1号による専任義務の緩和
各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)かつ法令規則で定める要件を満たす場合、2件の工事現場を兼任することができます。具体的な要件及び事務手続は添付の「専任特例1号による専任義務の緩和措置について」を御確認ください。
専任特例1号による専任義務の緩和措置について (PDFファイル: 127.8KB)
監理技術者等兼任配置届出書(専任特例1号) (Wordファイル: 21.2KB)
専任特例2号による専任義務の緩和措置について
専任特例2号による監理技術者は、工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で配置する場合、2件の工事現場を兼任することができます。具体的な要件及び事務手続は添付の「専任特例2号による専任義務の緩和措置について」を御確認ください。
専任特例2号による専任義務の緩和措置について (PDFファイル: 124.4KB)
監理技術者補佐配置届(専任特例2号) (Wordファイル: 17.1KB)
営業所技術者等の専任義務の緩和
各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)かつ法令規則で定める要件を満たす場合、営業所技術者(又は特定営業技術者)(以下、「営業所技術者等」という。)は1件の工事現場を兼任することができます。具体的な要件及び事務手続は添付の「営業所技術者等の専任義務の緩和措置について」を御確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
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更新日:2025年04月04日
公開日:2025年04月01日