厚木市中小企業信用保証料補助制度
神奈川県信用保証協会へ支払った保証料の補助が受けられます。
厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された市内中小企業者の方が、神奈川県信用保証協会へ支払った保証料を補助する制度です。
補助を受けられる回数は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回となります。同一年度内に複数回借入をする場合はご注意ください。
補助額
支払った信用保証料の50%(20万円を限度)
※新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について令和6年6月末までに認定を受けた「景気対策資金(別枠)」の利用者は、補助上限額が50万円になります。
申請方法及び申請書類
お借入れの金融機関へ次の申請書類をご提出ください。
なお、お申し込みの際、「厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書」については、3部(申請者控、金融機関控、市役所提出用)必要となります。
※申請者控及び金融機関控については、金融機関による貸付けの証明は不要です。
- 厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書
- 請求書
- 信用保証書
- 役員等氏名一覧表
- 市税納税証明書
関連ファイル
厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書 (Wordファイル: 19.4KB)
厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書 (PDFファイル: 46.0KB)
厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書(記入例) (PDFファイル: 69.6KB)
役員等氏名一覧表(記入例) (PDFファイル: 57.6KB)
注意事項
次の場合は、信用保証料の補助金を返還していただきます。
- 偽りその他不正な手段により融資又は補助金の交付を受けたとき
- 交付決定後6ヶ月以内に市外へ転出若しくは移転又は営業を取り止めたとき
- 繰上償還をし、保証協会から保証料の返還を受けたとき
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月02日
公開日:2021年04月01日