厚木市中小企業融資制度

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

市内中小企業者の事業の育成と振興を図るため、厚木市と特定金融機関が協調して行う融資制度です。

市が特定金融機関に一定の資金を預けることにより、市内中小企業が低利で融資を受けられる制度です。
併せて融資に係る経費を低く抑えるため、「利子補給制度」や「信用保証料補助制度」を設けています。
お申し込みは、特定金融機関へお願いします。

融資の対象

次の1から4全てに該当する方。

  1. 資本金(出資総額)又は常時使用する従業員の数が、次のいずれかに該当すること。 
    中小企業者

    区分

    資本金(出資額)

    従業員数

    製造業、その他の業種

    3億円以下

    300人以下

    卸売業

    1億円以下

    100人以下

    サービス業

    5,000万円以下

    100人以下

    小売業

    5,000万円以下

    50人以下

    ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く。)

    3億円以下

    900人以下

    ソフトウェア業、情報処理サービス業

    3億円以下

    300人以下

    旅館業

    5,000万円以下

    200人以下

    医療法人

    300人以下

  2. 中小企業者又は協同組合等で、市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
  3. 中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)を営んでいること。
  4. 行政庁の許認可を必要とする事業については、その許認可等を得ていること。
    ただし、次のいずれかに該当する方は、この制度を利用することができません。
    1. 市税を完納していない方
    2. 返済能力がないと認められる方
    3. 市の融資制度を不正に利用した方
    4. 金融機関から取引停止処分を受けている方
    5. 県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方

関係様式

融資のお申し込みには、次の様式をご使用ください。

お申し込みの際は、4部(原本1部及び写し3部)が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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