厚木市中小企業信用保証料補助制度
神奈川県信用保証協会へ支払った保証料の補助が受けられます。
厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された市内中小企業者の方が、神奈川県信用保証協会へ支払った保証料を補助する制度です。
補助を受けられる回数は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回となります。同一年度内に複数回借入をする場合はご注意ください。
補助額
支払った信用保証料の50%(20万円を限度)
申請方法及び申請書類
お借入れの金融機関へ次の申請書類をご提出ください。
なお、お申し込みの際、「厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書」については、3部(申請者控、金融機関控、市役所提出用)必要となります。
※申請者控及び金融機関控については、金融機関による貸付けの証明は不要です。
- 厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書
- 請求書
- 信用保証書
- 役員等氏名一覧表
- 市税納税証明書
関連ファイル
厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書 (Wordファイル: 40.0KB)
厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書 (PDFファイル: 50.4KB)
注意事項
次の場合は、信用保証料の補助金を返還していただきます。
- 偽りその他不正な手段により融資又は補助金の交付を受けたとき
- 交付決定後6ヶ月以内に市外へ転出若しくは移転又は営業を取り止めたとき
- 繰上償還をし、保証協会から保証料の返還を受けたとき
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について
新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは影響を受けるおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に融資制度の活用が図られるよう支援を充実しています。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が神奈川県保証協会に支払う信用保証料に対する補助金の上限を200,000円から500,000円に引き上げます。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日