セーフティネット保証制度に基づく認定【4号】
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の申請に当たって
令和6年台風第10号に伴う災害により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号が発動されています。
令和6年台風第10号に伴う災害の影響を受けた中小企業者は、一般保証と別枠の保証が利用可能です。
取り扱いの詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。
業歴3か月以上1年1か月以内の事業者で、令和6年台風第10号の影響を受けている場合は、認定基準の運用が緩和されます。該当する場合は申請書をお渡ししますので、産業振興課までご連絡ください。
認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 91.1KB)
郵送による受け付けを行っています
郵送での申請を希望される場合は、追跡サービスをご利用ください。
また、次の確認票をご記入の上、必要書類に同封してお送りください。
なお、郵送の場合、申請書類が到着してから5営業日程度を目途に認定書を発送します。書類に不備がある場合はさらに日数を要しますので、お急ぎの方は窓口へ直接ご提出ください。
セーフティネット保証申請における注意点
- 提出書類はあらかじめ記入の上、お持ちください。
- 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
- 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
- 認定により、金融機関の融資が自動で実行されたり、神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
1号 |
連鎖倒産防止 |
2号 |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 |
突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害等) |
5号 | 業況の悪化している業種(全国的) (イ)直近3か月間と前年同期の月平均を比較して売上高が減少している事業者 (ロ)原油の高騰に関わらず価格に転嫁できていない事業者 詳細な要件については、関連ファイル「5号(イ)概要」、「5号(ロ)概要」をご覧ください。 |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
関連ファイル
セーフティネット保証4号概要 (Wordファイル: 40.0KB)
4号売上高等比較表 記入例 (PDFファイル: 88.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2024年09月24日
公開日:2021年04月01日