経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度に基づく認定【5号】

更新日:2024年10月01日

公開日:2021年04月01日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の申請に当たって

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法(引用元:中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」)

 

日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)と併せて表示されます。

  • PDFファイルは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
  • 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものです。直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 

該当業種が属する細分類番号を特定します。

セーフティネット保証5号の申請書様式は、次のとおりです。

  • 申請時に必要な書類等につきましては、「5号(イ)概要」「5号(イ)概要(要件(4)(5)(6))」「5号(ロ)概要」に記載してありますので、ご確認ください。
  • 申請書等をパソコン等で作成される方は、ワード及びエクセルファイルをご利用ください。
    (エクセルファイルは各月の売上高を入力すると合計売上高及び減少率が自動計算されます。) 
  • 前年実績のない創業者がセーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。該当する場合は、申請書をお渡ししますので産業振興課までご連絡ください。
  • 売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月平均」での比較の読み替えが可能です。この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。

5号(イ)要件(1)から(3)

5号(イ)要件(4)から(6) 新型コロナウイルス感染症関連

要件(4)から(6)の申請における注意点

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として令和元年等の同期と比較します。しかしながら、同感染症が長期化したことによる影響の時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

5号(ロ)要件(1)から(3)

郵送による受け付けを行っています

郵送での申請を希望される場合は、追跡サービスをご利用ください。

 また、次の確認票をご記入の上、必要書類に同封してお送りください。

 なお、郵送の場合、申請書類が到着してから、5営業日程度を目途に認定書を発送します。書類に不備がある場合はさらに日数を要しますので、お急ぎの方は窓口へ直接ご提出ください。

セーフティネット保証申請における注意点

  1. 提出書類はあらかじめ記入の上、お持ちください。 
  2. 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
  3. 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 
  4. 認定により、金融機関の融資が自動で実行されたり、神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
  5. セーフティネット保証5号以外の申請書等については産業振興課へお問い合わせください。

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
(イ)直近3か月間と前年同期の月平均を比較して売上高が減少している事業者
(ロ)原油の高騰に関わらず価格に転嫁できていない事業者
詳細な要件については、関連ファイル「5号(イ)概要」、「5号(ロ)概要」をご覧ください。
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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ファックス番号:046-223-7875

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