経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度に基づく認定【5号】

更新日:2025年01月10日

公開日:2021年04月01日

令和7年4月1日からの取り扱い変更について

現在は平成25年10月改定の日本標準産業分類を用いて業種を特定しておりますが、令和7年4月1日から、令和5年6月改定の日本標準産業分類を用いるよう変更となります。

令和6年12月1日からの取り扱い変更について

中小企業信用保険法第2条第5項第3号から第5号までの「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた経済産業省告示(令和6年10月1日公布)に基づき、令和6年12月1日から運用が変更となりました。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の申請に当たって

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法(引用元:中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」)

 

日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)と併せて表示されます。

  • PDFファイルは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
  • 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものです。直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 

該当業種が属する細分類番号を特定します。

セーフティネット保証5号の申請書様式は、次のとおりです。

  • 申請時に必要な書類等につきましては、「5号(イ)概要」「5号(ロ)概要」「5号(ハ)概要」に記載してありますので、ご確認ください。
  • 申請書等をパソコン等で作成される方は、エクセルファイルをご利用ください。 

 

  • 売上要件について、「最近1か月間」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月間の平均」での比較の読み替えが可能です。この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」に読み替えて記入してください。

5号(イ)

要件(1)から(2)

最近3か月間と前年同期を比較して売上高等が減少している事業者。

要件(3)から(4)

業歴が4か月以上1年3か月未満で、最近1か月間とその直前3か月間の平均売上高等を比較して売上高等が減少している事業者。

5号(ロ)

要件(1)から(2)

原油の高騰にも関らず価格転嫁できていない事業者。

5号(ハ)

要件(1)から(2)

外的要因による影響を受け、利益率が減少している事業者。

郵送による受け付けを行っています

郵送での申請を希望される場合は、追跡サービスをご利用ください。

 また、次の確認票をご記入の上、必要書類に同封してお送りください。

 なお、郵送の場合、申請書類が到着してから、5営業日程度を目途に認定書を発送します。書類に不備がある場合はさらに日数を要しますので、お急ぎの方は窓口へ直接ご提出ください。

セーフティネット保証申請における注意点

  1. 提出書類はあらかじめ記入の上、お持ちください。 
  2. 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
  3. 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 
  4. 認定により、金融機関の融資が自動で実行されたり、神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
  5. セーフティネット保証5号以外の申請書等については産業振興課へお問い合わせください。

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号

業況の悪化している業種(全国的)
(イ)最近3か月間と前年同期を比較して売上高が減少している事業者
(ロ)原油の高騰に関わらず価格に転嫁できていない事業者

(ハ)外的要因による影響を受け、利益率が減少している事業者
詳細な要件については、関連ファイル「5号(イ)概要」、「5号(ロ)概要」「5号(ハ)概要」をご覧ください。

6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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