厚木市中小企業資金融資利子補給制度
金融機関へ支払った利子の一部の補助が受けられます。
厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用された市内中小企業の方が、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。
補助額は、その年の1月1日から12月31日までに支払った利子の一部が対象となります。
また、申請書は、補助対象となる年の12月下旬から1月までの間に事業所等に郵送します。
- 厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)を利用された方は、36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
- 神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された方は、24か月を限度に、支払った額の50%以内の額(上限20万円)
- 小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用された方は、36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について
新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは影響を受けるおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に融資制度の活用が図られるよう支援を充実しています。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が特定金融機関に支払う利子に対する補助金上限額を、200,000円から500,000円に、支給期間を36か月から48か月に拡充します。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日