厚木市中小企業資金融資利子補給制度

更新日:2023年12月01日

公開日:2021年04月01日

金融機関へ支払った利子の一部を補助します

市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)、県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用した市内中小企業に対し、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。
補助対象は、その年の1月1日から12月31日までに支払った利子です。
また、申請書は、補助対象となる年度の12月下旬から1月までの間に事業所等に郵送します。

  • 市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)の利用者は、36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
  • 県中小企業制度融資の創業支援融資の利用者は、24か月を限度に、支払った額の50%以内の額(上限20万円)
  • 小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)の利用者は、36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者が融資制度を活用できるよう支援を充実しています。

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けた「景気対策資金(別枠)」、若しくは危機関連保証の認定を受けた「危機関連資金」を利用する中小企業者については、特定金融機関に支払う利子に対する補助上限額を20万円から50万円に、支給期間を36か月から48か月に拡充します。

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