厚木市見本市等出展事業補助金

市内の中小企業者が、見本市や展示会などに出展した際の費用の一部を補助します。
1 補助対象事業
補助の対象となる見本市等は、前年度の3月16日から当該年度の3月15日までに開催された見本市等で、次のいずれかの要件を満たすものとします。
- 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援をする見本市であること。
- 100以上の出展者がある見本市等であること。
厚木市が主催又は共催する見本市等、販売が主目的となる即売会、物産展及び特定団体の内部的な見本市等については、補助対象外となります。
2 補助対象者及び補助要件
- 中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
- 市税(延滞金等を含む)を完納していること。
- 見本市等に係る出展料を負担していること。
3 補助対象経費
見本市等に出展した際に厚木市内にある事業所が発注及び負担した、次に掲げる費用とします。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
- 出展料(小間料)
- 会場設営費(ブース装飾代、電気料、机、イス、看板、パネル、各種備品等)
- 運搬費(レンタカー代、運送会社を使った場合の運送料等)
- 資料作成費(ちらし、パンフレット、ポスター等の作成費)
4 補助金額
次に掲げる額を補助します。
・補助対象経費の2分の1以内
(上限 国内:20万円、国外:30万円)
・同一補助対象者による申請は、同一年度内に2回までとなります。
5 提出書類及び申請期間(令和7年度から変更)
メール、郵送、窓口のいずれかの方法で提出してください。
1.開催2週間前までに提出する書類
見本市等出展予定票
2.開催後2か月以内または令和8年3月16日の早い方までに提出する書類
(1)厚木市見本市等出展事業補助金交付申請書
(2)市税納税証明書(産業振興課が市税納税証明書を取得することも可能です。希望する場合は申請書の同意書欄に記入をお願いします。)
(3)見本市等の開催要項、パンフレット等(見本市の概要(出展者数、主催・共催・後援等)及び補助金申請者の出展が確認できる書類)
(4)会社の経歴が分かる書類(任意書式)
(5)事業報告書
(6)収支決算書
(7)見本市等の出展状況が分かる写真
(8)補助対象経費の領収書等(他市の事業所の住所が記載されている場合は、厚木市の事業所として出展していることが分かるものもご提出ください)
(9)役員等氏名一覧表
(10)請求書
(11)必要負担の分かる書類(共同出展の場合。契約書、取決書等の書類(双方の実印の押印してあるもの)など、各企業の見本市出展に関する費用負担の分かる書類を添付してください。)
申請期間は当該年度の3月15日までですが、令和8年3月15日は日曜日のため、翌営業日まで受け付けます。
令和8年3月17日から31日は受付対象外です。
3月1日から3月15日に開催される見本市等については、産業振興課に事前にご相談ください。
予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。
【電子メール】
3900@city.atsugi.kanagawa.jp
【郵送】
郵便番号243-8511 厚木市役所 産業振興課(所在地の記載は不要です。)
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この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2022年04月01日