厚木市特許等出願支援補助金
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際の費用の一部を補助します。
市内中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、国内の産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得に要する費用の一部を補助する制度です。
1 補助対象事業
- 特許権(審査請求まで行っていることが必要です。)
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
2 補助対象者及び補助要件
- 中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
- 市税(延滞金等を含む)を完納していること。
3 補助対象経費
産業財産権取得に際し、当該年度内に補助対象者が支払った、次に掲げる費用とします。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
- 出願料
- 審査請求に係る費用
- 登録料(初回納付分のみ)
- 弁理士等代理人に支払う費用
4 補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)。
- 同一補助対象者による補助金の交付申請は、同一年度内に1出願のみとなります。
- 同一事業に対する補助金の交付申請は、年度に限らず1回のみとなります。
5 提出書類
- 厚木市特許等出願支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 市税納税証明書(産業振興課が市税納税証明書を取得することもできますので、希望する場合は申請書の同意書欄に記入・押印をお願いします。)
- 会社の経歴が分かる書類(任意書式)
- 産業財産権取得事業計画書(第2号様式)
- 補助対象経費の領収書等(振込済書など)
- 役員等氏名一覧表(第3号様式)
- 産業財産権の概要及び着手を証明する書類
- 請求書
- 厚木市特許等出願支援補助金実績報告書(第6号様式)
- 収支決算書(第7号様式)
- 権利が発生したことを証する書類の写し(権利が発生した場合のみ)
6 その他
- 補助金の申請を予定されている方は、産業財産権取得予定表をご提出ください。
- 補助金の申請は、今年度分の産業財産権取得に係る経費の支払い後、速やかにご提出ください。(3月中には申請書類をご提出ください。)
- 申請書は郵送又は持参にてご提出ください。
- 事前確認をご希望の方は、お電話にてご連絡の上、提出書類をメール又はファックスでお送りください。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日