中心市街地の空き店舗への出店を支援します

更新日:2024年08月30日

公開日:2021年04月01日

出店支援補助金(30万円)を上乗せ補助します!

従来の改装費、家賃への補助金に加え、出店に関わる費用に使える出店支援補助金を補助します。

対象期間:令和7年3月31日の申請まで適用

※なお、令和7年4月1日以降の申請への適用については、方針が決まり次第お知らせいたします。

中心市街地商店街空店舗対策事業(空き店舗出店支援事業)

中心市街地の空き店舗を賃貸借して、新たにまちのにぎわいを生み出す店舗を営もうとする元気な事業者に、改装費と家賃の一部を補助します。
申請の受理後、審査会において、中心市街地活性化への貢献の観点から事業内容や収支計画等を総合的に審査し、補助金の交付可否を決定します。(審査会は年4回開催予定)

対象業種

日本標準産業分類の大分類I・J・K・L・M・N・O・P・Q・Rに掲げる業種

  • 卸売業、小売業
  • 金融業、保険業
  • 不動産業、物品賃貸業
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業、飲食サービス業【ただし、小分類766を除く。】
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • 教育、学習支援業
  • 医療、福祉
  • 複合サービス事業
  • サービス業【他に分類されないものに限る。ただし、中分類94及び96並びに小分類934を除く。】

対象となる店舗

 本厚木駅周辺の商業地域を中心とする100ヘクタール内にある空き店舗で、次のいずれかに該当するものを対象とする。(対象のエリアについては下記関連ファイルをご覧ください。)

  • 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもので、次のいずれかに該当するもの
  1. 前入居者の賃貸借契約終了日から、新たに締結する賃貸借契約期間初日の前日までの期間が3箇月以上のもの
  2. 前入居者の営業終了日から、新たな入居者の営業開始日前日まで期間が3箇月以上のもの
  • 新築し、又は増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から3箇月以上経過しても、なお利用されていないものア 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもので、次のいずれかに該当するもの

主な補助の要件

次の事項をすべて満たすことが、補助の要件になります。

また、交付決定後であっても、要件に違反した場合、補助金の交付を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を求めることがあります。

  1. 市区町村税の滞納がないこと。
  2. 出店に際し建築関係法令等の許可等が必要な場合は、その許可を取得していること。
  3. 空店舗の所有者及び管理者の親族でない者であること。
  4. 次のいずれかに該当する事業を除く、別表第3に掲げる業種の事業を営もうとする者であること。
  • ア 法令に違反するもの
  • イ 公序良俗に反するおそれのあるもの
  • ウ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
  • エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種及びこれに類するもの
  1. 中心市街地内での移転でないこと。
  2. 土曜日及び日曜日に1箇月当たり6日以上営業すること。
  3. 正午から午後2時までの時間帯を含めた営業時間とすること。
  4. 商店会に加入すること。
  5. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(当該店舗内に出店するテナント店舗を含む。)でないこと。
  6. 子育てパスポートAYUCOのサポーター店舗に登録すること。
  7. 事務所又は事業所の用に供する場合にあっては、来街者を対象とした事業であること。
  8. 営業開始日から3年以上、同一の場所で事業を継続すること。
  9. 一つの空店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む。)でないこと。
  10. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に基づく中小企業者であること。

補助の種類、対象経費

  • 家賃補助

家賃の2分の1以内(月額5万円)を限度とし、12箇月以内)で店舗部分に限る。
※敷金、礼金、駐車場、共益費、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用は除く。
※フリーレントの月がある場合、その期間を12箇月から差し引く。

  • 改装費補助

改装費の2分の1以内(50万円を限度)で、内装、外装、空調、水回り設備等にかかる費用
※備品購入や機材購入費などは除く。

  • 出店支援補助

出店に係る費用への補助30万円(1空店舗につき1回の交付を限度とする。)

申請方法

本ページで対象業種、エリア、要件等ご確認いただき、すべて満たしていれば申請できます。

申請書は商業観光課(厚木市役所第二庁舎8階)に取りに来ていただくか、下記関連ファイルからダウンロード・印刷をしてください。
申請書は直接商業観光課へお持ちください。

なお、申請可能期間はオープンしてから1か月以上4か月以内となります。

中心市街地商店街空き店舗情報

 不動産業者やビル所有者の方の協力により、空き店舗の情報を提供しています。
 空き店舗の情報は、関連ページの中心市街地空き店舗情報をご覧ください。

関連ファイル

申請書書式

事業実績報告書書式

関連ページ

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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875

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