建築行為に伴う道路後退用地の買取り

更新日:2024年04月23日

公開日:2021年04月01日

厚木市では、市民の皆様の快適で安全な道路交通を実現するため、建築行為等により、狭あい道路の後退が必要になったときに、後退用地の買い取りを行っています。

建築基準法第42条では、同法上の道路幅員を「4メートル以上」と規定し、これに足りない「1.8メートル以上4メートル未満」の道路に接道している場合は、原則として道路中心から2メートルまで後退したところを道路境界線とみなし、建物を建築することができるとしております。

 

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