狭あい道路整備事業

更新日:2024年04月19日

公開日:2024年04月19日

厚木市では、市民の皆様の快適で安全な道路交通を実現するため、建築行為等により、狭あい道路の後退が必要になったときに、後退用地の買い取りを行っています。

建築基準法第42条では、同法上の道路幅員を「4メートル以上」と規定し、これに足りない「1.8メートル以上4メートル未満」の道路に接道している場合は、原則として道路中心から2メートルまで後退したところを道路境界線とみなし、建物を建築することができるとしております。

また、建築行為等を伴わない狭あい道路の買い取り制度もございますので、ご相談ください。

狭あい道路とは

道路の幅員が4メートル未満の公道をいいます。

確認したい道路が公道(厚木市道)であるかどうかや現在の幅員がどの程度あるのかについては、厚木タウンマップで確認することができます。

厚木タウンマップのロゴ

価格

後退用地

公示価格を参考にして基本価格を決定します。

決定した基本価格を基に、厚木市建築行為に係る道路後退用地等の取得に関する要綱に基づいて算出した価格が用地価格となります。

なお、寄付による用地取得も行っております。

支障物件

後退用地にある立木、外構等の物件を支障物件といい、支障物件については、撤去していただく必要があります。

厚木市では、損失補償算定標準書に基づき算定した基本補償費の70パーセント以内の額を移転補償金としてお支払いすることができます。

手続き

後退用地の測量等

用地の買い取りに当たっての測量等については、市が行うものと申出者自身で行うものとをお選びいただけます。

 

市が測量等を行うもの

用地の測量や登記書類の作成、登記手続きを市が主導で行います。

そのため、お手続きは簡易ですが、お時間がかかる場合や予算の関係で当該年度に実施できない場合があります。

申出者自身が測量等を行うもの

用地の測量や登記書類の作成、分筆登記手続きを自身で行います。

(所有権移転登記は、契約後に厚木市が行います)

そのため、測量費用はご負担いただきますが、任意のタイミングでお手続きを進めることができます。

手続きの方法

後退用地の申出書と必要書類を下記お問い合わせ先までお持ちください。

その後は、次の流れで処理を行っていきます。

  1. 後退部分の確定測量
  2. 売買(譲渡)契約
  3. 登記処理
  4. 代金の振り込み
一般的な事務フロー

後退用地の整備

後退用地の舗装等整備については、原則、厚木市で行いますが、申出者自身で行うこともできます。

ご自身で整備を検討の場合には、施工方法について、下記問い合わせ先までご相談ください

申出書

譲渡(売買)の申出書

寄附の申出書

必要な書類

申出書には、次の書類の添付が必要です。

  • 土地全部事項証明書
  • 公図
  • 案内図
  • 地積測量図
  • 印鑑証明書
  • 資格証明書(申出者が法人の場合)
  • 個人番号(マイナンバー)または法人番号
  • 本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298

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