厚木市建築行為に係る道路後退用地等の取得に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、建築行為に係る道路後退用地等を取得することについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
- 道路後退用地 厚木市道のうち法第42条第2項の規定による道路又は市長がこれと同等と認める道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と公道との間の土地をいう。
- 隅切り用地 道路の平面交差部に設置する土地をいう。
- 建築物 法第2条に規定する建築物をいう。
- 建築主 法第2条に規定する建築主をいう。
- 基本宅地価格 道路後退用地付近の地価公示価格、県基準地価格又は鑑定評価地価格を参考として算出した価格をいう。
- 損失補償算定標準書 関東地区用地対策連絡協議会が監修し、財団法人公共用地補償機構が発行するものをいう。
- 後退工事 道路後退用地及び隅切り用地に附属する門、塀、擁壁、立木等を除去し、整地する工事をいう。
適用対象
第3条
この要綱は、建築主が道路後退用地に接する土地に建築物を建築する場合で法第6条第1項及び法第6条の2第1項に規定する建築確認又は法第18条第2項に規定する計画通知(以下「確認申請等」という。) が必要なときにおける道路後退用地及び法第42条第2項の規定に準じて自主的に行う道路の境界線の後退等による道路後退用地並びに隅切り用地に適用する。
譲渡等の申出
第4条
道路後退用地等を市に譲渡し、又は寄附しようとする者は、市道認定道路建築後退用地土地譲渡申出書(第1号様式)又は市道認定道路建築後退用地土地寄附申出書(第2号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に申し出なければならない。
- 案内図 2部
- 公図の写し 2部
- 土地全部事項証明書 1通
- 印鑑証明書 1通
- 建物配置図 2部
- 地積測量図 1部
- 資格証明書(法人の場合に限る。) 1通
現地調査
第5条
市長は、前条の申出があったときは、道路後退用地等に係る現地調査及び測量を市の負担で実施するものとする。
取得価格
第6条
道路後退用地等の取得価格については、次の各号に定めるところによる。
- 道路後退用地については、基本宅地価格の20パーセント以内の価格
- 隅切り用地については、基本宅地価格
物件補償
第7条
市長は、道路後退用地等に附属する門、塀、擁壁、立木等については、原則として、損失補償算定標準書に基づき基本移転補償費を算定し、当該基本補償費の70パーセント以内の額を移転補償金として支払うことができる。
道路後退工事
第8条
建築主は、後退工事が必要な場合は、遅滞なく当該工事を実施しなければならない。
道路後退用地の整備
第9条
市長は、前条の工事が完了した旨の連絡を受けたときは、現地調査を行い、必要に応じ舗装等の工事をするものとする。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- この要綱の第4条の規定に基づき申出された道路の後退部分で、施行日において処理がされていないものについては、従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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更新日:2021年05月27日
公開日:2021年04月01日