駐車場の附置義務条例について

更新日:2026年04月17日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、本厚木駅周辺の中心市街地約55ヘクタールを駐車場整備地区として都市計画決定しておりますが、この駐車場整備地区内で一定の建築行為を行おうとする場合には、「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例」が適用され、建築物の規模や用途に応じて駐車施設の確保が必要になります。

「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例」は、令和8年4月1日付で条例の一部を改正しました。

改正の背景

「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、令和8年4月1日から共同住宅が特定用途に追加されました。

この改正政令に併せて、「共同住宅」の荷さばきのための駐車施設に関する規定を新たに定めるとともに、社会状況の変化に応じた駐車需要等に対応するため、国土交通省が附置義務制度の参考として示している「標準駐車場条例」等を参考に、条例の一部改正を行いました。

改正の内容

主な改正の内容

(1) 荷さばきのための駐車施設の附置【条例第4条の2】

(2) 駐車台数の算定方法の変更・特定用途の種類の変更【条例第4条】

(3) 自動二輪車のための駐車施設の附置【条例第4条の3】

(4) 大規模低減【条例第5条及び第5条の2】

(5) 駐車の用に供する部分の規模(駐車ます)の変更【条例第8条】

(6) 廃止の届出【条例第10条の2】

(7) 罰則に関する規定の変更及び追加【条例第10条】

詳細は、概要資料をご覧ください。

施行日

令和8年4月1日

関連ファイル

条例等

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 交通政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2357
ファックス番号:046-222-8792

メールフォームによるお問い合わせ