駐車場法に基づく駐車場の届出について
厚木市内全域を対象として、次に掲げる要件を満たす駐車場を設置しようとする場合は、駐車場法に基づき、路外駐車場設置の届出及び管理規程の届出が必要になります。
- 自動車・二輪車の駐車の用に供する部分の面積が、500平方メートル以上のもの。
- 不特定多数の方が利用できること。
- 駐車料金を徴収するもの。
また、届出事項を変更する場合も届出が必要になります。
届出の書類については、「関連ファイル」をご覧ください。
関連ファイル
駐車場法に基づく駐車場の扱いについて (PDFファイル: 134.9KB)
路外駐車場設置(変更)届出書 (Excelファイル: 54.5KB)
路外駐車場管理規程(変更)届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
路外駐車場廃止(休止・再開)届 (Wordファイル: 28.0KB)
特定路外駐車場添付書面 (Wordファイル: 37.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 交通政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2357
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2024年04月11日
公開日:2021年04月01日