駐車場法に基づく駐車場の届出について

更新日:2024年04月11日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内全域を対象として、次に掲げる要件を満たす駐車場を設置しようとする場合は、駐車場法に基づき、路外駐車場設置の届出及び管理規程の届出が必要になります。

  1. 自動車・二輪車の駐車の用に供する部分の面積が、500平方メートル以上のもの。
  2. 不特定多数の方が利用できること。
  3. 駐車料金を徴収するもの。

 また、届出事項を変更する場合も届出が必要になります。
 届出の書類については、「関連ファイル」をご覧ください。

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