駐車場の附置義務条例について
厚木市では、本厚木駅周辺の中心市街地約55ヘクタールを駐車場整備地区として都市計画決定しておりますが、この駐車場整備地区内で一定の建築行為を行おうとする場合には、「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例」が適用され、建築物の規模や用途に応じて駐車施設の確保が必要になります。
また、確保している駐車施設の内容を変更する場合も、手続が必要になります。
必要となる手続及び関連条例については、「関連ファイル」をご覧ください。
「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、令和8年4月1日より共同住宅が特定用途に追加されます。
本市においても、「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例」の一部改正を令和7年度中に予定しています。詳細は都市計画課までお問い合わせください。
関連ファイル
附置義務条例パンフレット(印刷2アップ) (PDFファイル: 1.2MB)
駐車施設の附置に関する条例 (PDFファイル: 88.7KB)
駐車施設の附置に関する条例施行規則 (PDFファイル: 118.5KB)
厚木市駐車施設の附置に関する条例Q&A (PDFファイル: 178.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 交通政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2357
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2025年10月28日
公開日:2021年04月01日