駐車場の附置義務条例について

更新日:2022年03月10日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、本厚木駅周辺の中心市街地約55ヘクタールを駐車場整備地区として都市計画決定しておりますが、この駐車場整備地区内で一定の建築行為を行おうとする場合には、「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例」が適用され、建築物の規模や用途に応じて駐車施設の確保が必要になります。
 また、確保している駐車施設の内容を変更する場合も、手続が必要になります。
 必要となる手続及び関連条例については、「関連ファイル」をご覧ください。

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厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
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