審理員候補者名簿について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)においては、審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととなりました。
また、同法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。
本市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
番号 |
審理員候補者 |
---|---|
1 |
行政総務課の主幹の職にある職員(特定任期付職員) |
2 |
会計年度任用職員(弁護士) |
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更新日:2023年12月06日
公開日:2021年04月01日