行政不服審査制度

更新日:2023年05月01日

公開日:2021年04月01日

1 行政不服審査制度とは

 行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
 行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令等に基づいて申請をしたにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。

2 審査請求の対象

 「処分その他公権力の行使に当たる行為」が対象となります。制度そのものの改廃、苦情等は対象になりません。

3 審査請求をすることができる人

  1.  市長等の処分に対して、不服がある人
  2.  法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても、市長等から何らの処分がされない人

4 審査請求をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
 ただし、処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります(正当な理由があるときは認められる場合があります。)。
 不作為についての審査請求は、申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。

5 審査請求の手続

 審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。
 法定の事項が記載されていれば書式は自由ですが、書式例、記載例を用意してありますので、参考にしてください。

 審査請求書は、郵送又は持参により、正本1通及び副本1通(合計2通)を処分の担当課に提出してください。ただし、処分庁と審査庁が同一の場合(例:市長がした処分について、市長が審査庁となる場合)は、正本1通のみの提出で足ります。

 処分を通知する書面に記載された審査請求に係る教示を確認し、不明な点があれば処分を行った担当課へお問い合わせください。

処分についての審査請求の記載事項(行政不服審査法第19条第2項)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

 法人による請求や、代理人による請求の場合など、上記以外の記載が必要な場合がありますので、処分を行った担当課へお問い合わせください。

不作為についての審査請求の記載事項(行政不服審査法第19条第3項)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

 法人による請求や、代理人による請求の場合など、上記以外の記載が必要な場合がありますので、処分を行った担当課へお問い合わせください。

6 審査請求書の提出後の手続の流れ

 審査請求書が提出されると、審査請求の対象となる処分等に関わっていない職員から指名された審理員が、審理を行います。
 審査請求人、処分庁ともに主張の機会が設けられ、それらを基に審理員は審査請求に対する意見書を作成します。
 その意見書を、有識者により構成される「厚木市行政不服審査会」に諮問し、答申を得た上で、裁決を行います。
 なお、これは一般的な手続であり、個別に異なる手続が定められている場合もあります。 

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