投票について

更新日:2023年12月14日

公開日:2021年04月01日

 投票は、選挙権を実際に行使する大事な機会です。投票に際しては、他人に干渉されることなく自分自身で判断し投票しなければなりません。投票をするためには、定められた投票所へ投票時間内に行き、必要な手順を経て投票します。投票は1人1票であり、その内容は他人に絶対わからないように秘密が保持されています。
 投票は投票所に行き自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。

期日前投票

 やむを得ない理由で当日投票所へ行けない場合
 詳細は、関連ページの「期日前投票制度について」をご参照ください。

不在者投票

  • 都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホーム等に入院・入所している場合
  • 選挙人名簿に登録されている市区町村以外で、投票日前に投票する場合
  • 期日前投票期間に選挙権を有していない場合(投票日に18歳になる場合等)
  • 身体に重度の障がいがあり、在宅で投票できる旨の証明を受けている場合 
    詳細は、関連ページの「不在者投票制度について」をご参照ください。

代理投票

  • 身体が不自由な方、心身の故障その他の事由により自書できない方は代理投票ができます。代理投票は、投票管理者(投票所の最高責任者)があらかじめ指定した2人の投票所従事者のうち、1人が選挙人が投票しようとする候補者等の氏名を書き、あとの1人がそれに立ち会って投票が行われます。
  • 代理投票を希望される方は、投票所で係員にお申し出ください 。

点字投票

 視覚が不自由な方のための制度で、申し出ることによって点字投票ができます。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ