厚木市スポーツ推進審議会委員公募要綱
この要綱は、厚木市スポーツ推進審議会委員の公募について、必要な事項を定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市スポーツ推進審議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。
応募の資格
第2条
応募の資格は、次のとおりとする。
- 次のいずれかに該当する者で18歳以上のもの
- ア 市内に在住し、在勤し、又は在学している者
- イ 市内でスポーツ活動をしている者
- ウ 市に納税義務を負う者
- 本市の他の審議会等の委員でない者
- 本市の議員及び職員でない者
募集人員
第3条
公募による委員数は、原則として、構成員の数の20パーセント以上となるよう努めるものとする。
委員の公募方法
第4条
委員の公募は、広報あつぎ及び市ホームページで募集するものとする。
2 委員の公募に当たっては、応募申込書の提出を求めるものとする。
選考委員会の設置
第5条
委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。
- スポーツ推進主管部長
- スポーツ推進主管部次長
- スポーツ推進主管課長
- スポーツ推進主管係長
3 選考委員会には、選考委員長を置く。
4 選考委員長は、スポーツ推進主管部長の職にある者をもって充てる。
5 選考委員会は、選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、スポーツ推進主管課において処理する。
委員の選任
第6条
委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、社会的活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。
委員の再募集等
第7条
委員の公募を実施したにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再募集、関係団体からの推薦等、他の方法で委員を選考し、又は決定することができるものとする。
- 応募が無かった場合又は公募による委員として募集した人数に応募者が達しなかった場合
- 選考の結果、募集した人数に達しなかった場合
選任の結果
第8条
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第9条
この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年12月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年1月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 スポーツ魅力創造課 スポーツ振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2531
ファックス番号:046-223-0044
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月15日
公開日:2021年04月01日