第173回厚木市都市計画審議会(令和7年7月28日開催)会議録

更新日:2025年09月02日

公開日:2025年09月09日

会議概要

会議主管課

都市みらい部 都市計画課
会議開催日時

令和7年7月28日月曜日 午前10時から午前11時30分まで

会議開催場所 厚木市役所 本庁舎3階 特別会議室
出席者

会長及び委員13人

都市みらい部長、都市計画課長、交通政策担当課長、都市計画係長、まちづくり政策係長、交通政策係長、都市計画課副主幹1人、都市計画課主任1人、都市計画課主事2人、都市計画課技師1人

説明者 都市計画課副主幹、都市計画課主事

 

1 開会

2 挨拶

3 案件

(1) 諮問事項

諮問第1号 厚木都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について(神奈川県決定)

諮問第2号 厚木都市計画区域区分の変更について(神奈川県決定)

諮問第3号 厚木都市計画都市再開発の方針の変更について(神奈川県決定)

諮問第4号 厚木都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について(神奈川県決定)

(2) 付議事項

議案第1号 厚木都市計画用途地域の変更について(厚木市決定)

議案第2号 厚木都市計画下水道の変更について(厚木市決定)

議案第3号 厚木都市計画地区計画の変更について(厚木市決定)

(3) 報告事項

 厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の改正方針について

4 その他

5 閉会

 

議事の内容については次のとおりです。

 

【事務局】

案件説明(諮問事項 諮問第1号~第4号、付議事項 議案第1号~第3号)

【事務局】

(今後の予定等について報告)

【委員】

資料3の公述意見の要旨の中で、土地区画整理事業の山際地区及び山際北部地区の一般保留フレームの指定についての反対が31件あったということだが、反対される大きな理由とは何か。

【事務局】

反対の理由として多かったものは、農家の方が耕作を続けたいというものや、畑が広がっている部分が産業系フレームとなることから、その区域に工場等ができることについて反対との意見があった。

【委員】

厚木北インターチェンジ近辺において、産業化、いわゆる工業地になることに抵抗感がある方がいたようだ。工業地に限定している理由は何か。

【事務局】

県との調整の中で、まず、新たな市街化については、人口減少が進む中で、今ある市街地の中で様々な事業を進めていくということが基本にあるが、県内に産業地が足りない状況がある。人口減少が進む状況から、新しく住宅地をつくるための新市街地は認められにくい状況であり、工業や産業系の新市街地についてのみ県から認められているような状況である。つまり、厚木北インターチェンジ付近については、様々な基本的基準に合致した場所となっているため、産業地として一般保留フレームに位置付けられる予定だが、だからといって必ずしも産業地になるわけではなく、目標年次に向けて皆様と検討しながら市街化を進めていく。

【委員】

人口減少が進む中で住宅地をつくるための新市街地は認められにくいという考え方は分かったが、言葉のイメージとして、工業地というと基本的には工場という前提であり、周辺と合わせて見回すと、厚木北インターチェンジに接続する国道412号沿いの林地区は基本的に商業地になっているが、なぜ厚木北インターチェンジ付近は工業地なのかという声がある。これはあくまで工業地は県が主導で検討していて、工業地であれば市街化編入してもよい考えだという理解でよいか。

【事務局】

そのとおりである。商業地は、基本的には人口が増え、買い物をするお客様が多く増えることで位置付けられるようになるものである。今回は、やはり人口減少が進む中では商業地は認められにくい状況であり、産業用地が足りないために産業地に位置付けられている。

【委員】

工業地に抵抗感を持っているため話が前に進まない地域について、現実にどうなっているかというと、もちろん、農業をやりたいから農業を続けられるのはよいと思うが、農業をやめる方も大変多く、農地が雑種地になり、目的が分からないヤードなどに使われる事例もあり、地域にとってはよくないのではないかという思いがある。こういった実情があることは承知してもらいたい。

【会長】

農業との調和をぜひ検討してもらいたい。

【委員】

厚木北インターチェンジ付近を産業系にしようという話は、県から言われたというよりは、あくまでも市が主体であり、県が産業をこのエリアにつくりなさいと言ってきたわけではないということでよいか。

【事務局】

市の都市計画マスタープランにおいて、地域ごとに産業系の土地利用の検討について位置付けがあるため、これとも整合をとって進めた。

【委員】

やはり人口が減っていく中で、いかに財源を確保していくかという意味では、企業誘致は一つの手法としてとても大事な点である。

ただ、私も(仮称)北部地区公園の場所選定に委員として関わった経緯から言うと、公園整備予定の対象地から大山の方を見たときに、隣接地には農地が広がり、その向こうに屋敷林が広がり、さらにその向こうに大山が見える。すごく田園の美しい景観軸なので、やはりこの景観を大事に整備した方がよいのではないかと話が収まった。先ほどの産業地の話はこのエリアと近いと思う。市の事情は非常によく分かるが、恐らく、今後は工場や物流センター、データセンターなどの工場の在り方がこれまでと変わり、このような場所で働いている方々にとっても緑が大事だという時代になってきているため、県からの回答の中にも、農地を含む自然的土地利用との連携といったことが書いてあるように、自然的景観を大事にした物流センターなど、そういったところが見えるように書ければ書いていくというのが大事ではないか。

もう一つは、田園住居地域という新しい用途地域について、今ある市街地を田園住居地域に振り戻すときや、反対に、市街化調整区域を市街化区域に編入するときには、自然とまちが融合したような美しい住宅地形成ないしは田園地域づくりといった二つの方向性が少なくとも含まれているという書き方や伝え方ができるとよい。突然に産業地が来るのではないと伝われば、地権者も受け止めやすく、より擦り合わせができるのではないか。今回の線引き見直しでは反映できないかもしれないが、今後、第9回の線引き見直しに進むときに、より具体化してもよいと思う。

【会長】

貴重な意見である。具体化する際には、大山などの自然景観に配慮したものをぜひ打ち出してもらいたいと思う。

【委員】

都市再開発の方針の変更について質問。本厚木駅北側地区と本厚木駅南側地区を一括して再開発地区にするのはよいが、要整備地区に指定されていた「中央通り周辺地区」の扱いが、諮問第3号の理由書では、「一体的・総合的に再開発を促進するべき地区の見直しを行ったことに伴い、削除する」と書かれているが、再開発により当該地区が大きく変わっているわけでもない。なぜ外されたのか。

【事務局】

端的に回答すると、今、市が本厚木駅周辺で具体的に取り組もうとしている地区を設定した。

【委員】

私は、中央通り周辺地区の建物などを調べた経緯があるが、当該地区が要整備地区に指定された後何をやったのか。中央通りで、古い防火建築物が民間の高層マンションに建て替えられているが、これは市が積極的に誘導したのか。それとも市は何も関与していないのか。突然に地区が外されたので、結局、何をやっていたのか疑問である。

また、中央通りに古くから店を構えているお茶店の店主に聞いたところ、市役所の新庁舎が完成すると、店舗付近から市役所へ車が向かう道が必要になると言っていた。これについてどう考えているか。既に計画をしているか合わせて教えてほしい。

【事務局】

1点目については、当時、中央通り周辺地区で市の施策でマンションの建て替えを誘導していたかどうかについて、まちづくりの観点だけではなく商業の観点からも計画され、市の施策で行っていたと思う。ただ、今回は、都市計画上コンパクトに誘導するため、エリアの集約を図り、具体的に進める範囲に地区を設定した。

2点目については、現在、複合施設「あつめき」を整備しているところのアクセスについて、整備の担当部署で問題ないよう、周辺道路の拡幅と併せて取り組んでいくところである。

【委員】

では、中央通りの建物が高層化しているのは、市の都市計画上の施策で規制緩和などもあったということか。

【事務局】

規制緩和は特にない。

【委員】

では、基本的には民間事業者に任せているということか。

【事務局】

そうである。

【会長】

県の法定縦覧は県でやるだろうが、どのような意見が出たか教えてもらえるか。

【事務局】

県も市と同時に法定縦覧を行った結果、60件の意見が出た。その内容でよいか。

【会長】

大体の内容が分かれば教えてほしい。

【事務局】

内容は、基本的には公述意見で出た31件と同じような内容である。

【委員】

諮問第4号の住宅市街地の開発整備の方針の変更について、東部北地区と東部南地区の「建築物の建て替えにより、不燃化が促進」とあるが、具体的にどれくらいの不燃化が進んだのか。どのような基準で地区を選定したり、外したりするのか。

【事務局】

都市計画基礎調査で作成している用途別建物の状況図から、不燃化されていない建物を確認したところ、2割程度の建物が残っており、8割程度の建物で不燃化が行われていた。また、今回の重点地区から削除する理由の一つとして、再開発の予定がないことも含まれる。なお、重点地区からは外れるが、引き続き、都市再開発の方針において一号市街地に位置付けされているため、木造老朽住宅の不燃化については、引き続き方針として残ることとなる。

【会長】

他に質問はあるか。

なければ、諮問第1号から第4号までの4件と、議案第1号から議案第3号までの3件について、一括して承認・議決することでよろしいか。

【委員】

異議なし

【会長】

それでは、諮問第1号から第4号までの4件、議案第1号から第3号までの3件について、原案のとおり承認・議決する。

なお、諮問第1号から第4号については、答申書を作成するが、その取扱いを会長である私に一任いただきたいと思うがよろしいか。

【委員】

異議なし

【事務局】

案件説明(報告事項)

【委員】

駐車場の利用形態もいろいろ変わってきていると思うが、利用の仕方として、個人の所有地をお借りすると同時に、いわゆるシェアをする取組も進んできている。実態を踏まえた、駐車場の附置義務はどのようになっているか。各民間事業者によりそれぞれの対応があると思うが、場所によっては、シェアといった駐車場の高度利用を図っていかないといけない。一律に数を追うだけでは実態に合わないと思う。限られた面積をいかにシェアしていくか、利用していくか、という観点が必要だと思う。いろいろと実態が変わっていくことを踏まえて、条例改正をお願いしたい。

【会長】

国でも調査をしているが、今の駐車場をどう把握しているかということだ。

【事務局】

現在のまちなかの駐車場整備地区の状況については、平成28年に全てのコインパーキングや市の所有駐車場の実態調査を実施した。満空率といって、どのぐらい満車になっているかを調べたが、今のところ、最も満空率が高い状況でも約6割で、4割は空いている。つまり、全ての駐車場を平均し、どこかの駐車場が満車の時でも他の駐車場は空いている。それをならすと、約6割は駐車されている状態だということである。

シェアカーについては、現在何台かという状況は把握していないが、実態として、コインパーキングでも増えてきていることは認識している。ただ、住居にお住まいの方がシェアすることは考えられると思うが、今回の条例に関しては、シェアというよりは外部要因に対して駐車施設を用意することについて規定する内容である。

【事務局】

シェアについては、市民の方、特に共同住宅にお住まいの方々から、マンションの駐車場の需要が低くなっていると伺っている。このような中で、現在、別途進めている「厚木市住みよいまちづくり条例」の改正において、駐車場のシェアやEV自動車のインセンティブを検討しており、社会情勢に見合った基準ができるよう取り組んでいるところである。

【委員】

住みよいまちづくり条例の改正も含めて広い見立てをしたときに、今回の附置義務では外部要因に対して追加するということだが、マンションの機械式駐車場に入らない大型車両は比較的屋外に駐車することが多い。そこの駐車場の利用者が昼間はいない、そこを配達用の車両が使うというような使い方に柔軟に対応していく考えかどうか教えてほしい。

【事務局】

現在、マンション駐車場の事情について調べているところだが、やはり地域やマンションによっても考えが異なるため、よい折衷案があればと検討しているところである。

【会長】

ぜひモニタリングをしながら進めていただきたい。

【事務局】

(今後の予定等について報告)

【司会】

(閉会)

会議資料

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792

メールフォームによるお問い合わせ