厚木市青少年問題協議会委員公募要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市青少年問題協議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

応募の資格

第2条

 応募の資格は、次のとおりとする。

  1. 次のいずれかに該当する者で18歳以上のもの
    • ア 市内に居住する者
    • イ 市内に通学し、又は通勤する者
    • ウ 市に納税義務を負う者
  2. 本市における他の審議会等の委員でない者
  3. 本市の議員及び職員でない者

募集人員

第3条

 公募による委員数は、委員総数の20パーセント以上とすることに努めるものとする。

委員の公募方法

第4条

 公募による委員は、広報あつぎ及び市ホームページで募集する。
2 委員に応募する者は、厚木市青少年問題協議会委員応募申込書(別紙様式)を提出するものとする。

選考委員会の設置

第5条

 委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、青少年問題主管部長(以下「部長」という。)及び青少年問題主管課長をもって組織する。
3 選考委員会には、選考委員長を置き、部長をもって充てる。
4 選考委員会は、選考委員長が招集する。
5 選考委員会の庶務は、青少年問題主管課において処理する。

選考方法

第6条

 委員の選考は、厚木市青少年問題協議会委員公募の選考基準により選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。この場合において、必要に応じ面接を実施することができる。

委員の再募集等

第7条

 委員の公募を実施したにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再募集、関係団体からの推薦等他の方法で委員を選考し、又は決定することができるものとする。

  1. 応募がなかった場合又は公募による委員として募集した人数に応募者が達しなかった場合
  2. 選考の結果、募集した人数に達しなかった場合

選考の結果

第8条

 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第9条

 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

 附則
この要綱は、令和2年3月15日から施行する。

別紙様式

厚木市青少年問題協議会委員応募申込書(別紙様式)記入表

2 活動経験等

次の活動経験について、差し支えのない範囲で記入してください。
  (1) 国・県・市町村の審議会委員、モニター等の経験

国・県・市町村の審議会委員、モニター等の活動経験記入表

(2) その他の地域活動等の経験

その他の地域活動等の経験記入表

記入上の留意事項

  1. 審議会等には、審査会、委員会、協議会、会議などを含みます。
  2. その他の活動には、例えば、青少年の育成に係る団体等への参加状況や経験などを記入してください。
  3. 応募資格の確認
    厚木市青少年問題協議会委員公募要綱第2条に規定する応募資格を確認させていただきます。
    応募資格として、本市の他の審議会等の委員でないこと、本市の議員及び職員でないことが要件となっていることから、審議会等就任・応募状況、厚木市議会議員・厚木市職員でないことの確認をいたしますので、次の内容について記入願います。

(1) 本市の他の審議会等委員就任状況

本市の他の審議会等有無記入表

ある場合は、以下を記入してください。

本市の他の審議会等委員就任審議会名記入表

応募する審議会等の任期開始日が現在就任している本市の他の審議会等の任期中である場合については、応募できません。

(2) 本市の他の審議会等への応募状況

本市の他の審議会等への応募状況有無記入表

ある場合は、以下を記入してください。

本市の他の審議会等への応募の他の審議会等記入表

複数の本市の審議会等委員に応募している場合については、重複して就任することはできません。

 (3) 本市の議員及び職員でないこと

本市の議員及び職員の有無記入表

応募者氏名( )

4 応募の動機・抱負など(400字程度) 応募者氏名( )

本申込書は、青少年問題協議会の委員公募の応募情報として収集しており、その他の目的には一切使用しません。また、いただいた個人情報は、厚木市個人情報保護条例に基づき適切に管理します。

公開日(令和2年3月15日)

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