平成29年度第3回個人情報保護審査会会議録
会議主管課 | 総務部 行政総務課 情報公開係 |
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会議開催日時 | 平成30年1月16日(火曜日)10時から12時10分まで |
会議開催場所 | 厚木市役所本庁舎5階第一委員会室 |
出席者 | 情報公開審査会会長及び委員4人、国保年金課長、国保給付係長、国保給付係主任、情報公開係長、情報公開係主査 |
説明者 | 国保年金課長、国保給付係長、国保給付係主任 |
開会
案件
1 厚木市国民健康保険データヘルス計画に基づく保健事業の実施に係る個人情報の本人外収集、目的外利用等及び本人通知の省略について(諮問)
《実施機関説明》
委員
今回の諮問の対象はどこの部分なのか。
実施機関
レセプトの目的外利用及び本人通知の省略等について、諮問させていただくものである。
なお、資料3の(1)糖尿病性腎症重症化予防事業については、主治医に対象者リストを外部提供することとなるので、その部分についても今回の諮問の対象となっている。
委員
委託業者がデータ分析を行うため、実施機関が保有している健診結果及びレセプトデータという個人情報を委託業者に外部提供するということだが、この部分についても、今回の諮問の対象ということか。
実施機関 委託業者がデータを分析するため、健診結果及びレセプトデータを提供することにつきましては、糖尿病性腎症重症化予防事業、生活習慣病治療中断者受診勧奨事業、健診異常値放置者受診勧奨事業及び受診行動適正化事業の4事業全てで予定していまして、事業を実施する上では、必要なデータ提供と捉えている。
会長
実施機関から個人情報取扱事務を委託する場合については、委託業者はあくまで使者という概念になりますので、個人情報の外部提供という概念ではない。実施機関が頭となって、委託業者はあくまで手足という理解で運用することになると思う。そのために、個人情報保護審査会への諮問は不要ですが、別途、委託等に伴う契約書上の必要な措置等を講じる必要は出てくると思う。
委員
確認になりますが、先ほど、第1期データヘルス計画策定時には、データ分析に係るレセプト等の個人情報の目的外利用は、法令等の規定に基づき実施していたと説明がありましたが、今回の第2期からは法に基づいた事業ではないということか。
実施機関
平成30年度以降の第2期データヘルス計画につきましても、参考資料にありますように、国民健康保険法及び「国民健康保険法に基づく保険事業の実施等に関する指針」に基づいて実施することに変わりはない。第1期データヘルス計画策定時には、個人情報の目的外利用については、厚木市個人情報保護条例第9条第3項第1号に規定する「法令等の規定に基づき実施する業務」と捉えていたが、一部事業の拡大及び新規事業を予定しており、業務内容と個人情報保護条例を照らしたところ、改めて個人情報保護審査会の御意見を伺うべきと判断するに至ったものである。
委員
今回、第2期データヘルス計画に基づく保健事業の実施ということで、実施機関において審査会に諮問されたのはいいことではないかと思う。
会長
第2期データヘルス計画の策定に当たり、今回、自らの事業を点検した結果、保健事業の内容について個人情報保護審査会に諮問しておいた方が良いのではないかという判断に至ったということだが、個人情報保護審査会への諮問を実施するか否かについては、他市町村や実施機関によってかなり判断にバラツキがある。先ほど、個人情報取扱事務の全部又は一部事務の取扱いを委託業者に委託するという話も出ましたが、市町村によっては、委託することについて諮問している実施機関の事例も見受けられる。
会長
基本的なことかもしれないが、今回のデータヘルス計画に基づく保健事業については、国民健康保険加入者だけの事業ということか。具体的に言いますと、社会保険の加入者は対象外ということか。
実施機関
今回の保健事業については、国民健康保険加入者のみが対象である。
会長
厚木市の国民健康保険加入者数は何人くらいなのか。
実施機関
約55,000人である。
会長
そのうち、健診を受けている方は何名くらいなのか。
実施機関
年間で、約13,000人くらいである。
会長
40歳以上の国民健康保険加入者数は何名くらいなのか。
実施機関
約30,000人である。
会長
健診の受診率は3割くらいということか。受診勧奨事業のようなものは実施しているのか。
実施機関
別途実施している。
委員
今回、第2期データヘルス計画に基づく保健事業の実施ということで、個人情報保護審査会に諮問された訳ですが、今後は、毎回、個人情報の取扱いについて、諮問するということか。
実施機関
今回につきましては、平成30年度から平成35年度までの6箇年を計画期間とする第2期データヘルス計画策定に当たり、個人情報保護条例で規定されています目的外提供等に該当するのではないかと思われる一部事業の拡大及び新規事業を予定していることから、個人情報保護審査会へ諮問するものでして、今後毎回諮問するということではない。
委員
個人情報保護条例第9条に収集制限の規定がありますが、レセプトについては、法令等に基づいて収集しているのであれば、諮問の対象外になるのではないかと思う。
そのため、今回の諮問については、個人情報保護条例第10条に規定される利用及び提供の制限のみが該当してくると思う。
委員
今回の事業については、実施に当たり、様々な人が関わってくるので、データの管理はしっかりしてもらいたいと思う。データ管理する上では、委託業者にしっかりしてもらうことが一番重要ではないかと思う。
また、資料5のセキュリティ対策の欄に、「委託業者には、次の項目を委託契約書に定めるとともに、適切な取扱いが行われているか定期的に確認しています。」とあるが、実施機関は定期的に確認しているか。
実施機関
確認している。
委員
資料3の(1)糖尿病性腎症重症化予防事業の流れによると、実施機関が対象者リストを作成し、医療機関に外部提供することになっているが、対象者リストは何名程度を想定しているのか。
実施機関
900人程度を想定している。
委員
その900人程度のリストを各医療機関に外部提供するということか。
実施機関
900人程度のリストを参加する全ての医療機関に外部提供するというわけではなく、900人のリストを主治医がいる医療機関ごとに分割した上で、外部提供することになる。
委員
糖尿病性腎症の主治医は誰なのか。健診をかかりつけ医療機関とは別の機関で受診しているケースはあるのか。
実施機関
異なることはありえる。
委員
そうなると、糖尿病性腎症の主治医の元に、本来知りえない健診結果の情報が行くこともあるのではないかと思う。
実施機関が対象者リストを作成し、医療機関に外部提供するのではなく、医療機関が保有しているレセプト情報等から対象者を選んで、実施機関にこの人はどうですかと問合せる方法はできないのか。そうすれば、実施機関から個人情報を外部提供する必要性もなくなると思う。
実施機関
現時点での具体的な事業内容については、お手元の資料のとおりとなっているが、事業の実施方法について、今後、医師会と調整を図ることになっている。
会長
いかがでしょうか。実施機関としても、医師会との調整がこれからであり、まだ事業の実施方法が確定していない状況とのことでしたが、実施機関として、本日委員から出た問題点を認識した上で、クリアした事業内容にしていただけるということをお約束いただければ、審査会としては、条件を付して認めるということにするのか。または、改めて、実施機関が医師会と調整を図った上で、継続審議を行うか。いずれかになると思う。各委員におかれては、いかがか。
委員
個人情報の外部提供に係る具体的なスキームを作った後に、再審査すべきではないかと思う。
委員
付帯付きの賛成である。本日、出た指摘箇所を明確化し、問題点をクリアした実施方法にできるのであれば、再審査しなくてもよいのではないかと思う。
会長
他の委員におかれては、いかがか。どちらとも言い難いということでよろしいか。実施機関としては、今後、医師会と調整するとのことでしたが、いつ頃調整するのか。
実施機関
2月上旬に事業の実施方法について調整することになっている。
会長
では、実施機関としては、条例に照らして遺漏のないように実施方法を構築できるよう医師会と調整していただき、その後、改めて審査会にて審議するということで、各委員におかれてはいかがか。御異議なしということであれば、本日の審議については、ここまでにしたい。
=案件終了(継続審議)=
閉会
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日