平成30年度第3回個人情報保護審査会会議録
会議主管課 |
総務部 行政総務課 情報公開係 |
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会議開催日時 |
平成30年11月21日(水曜日)午後2時30分から午後3時46分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
出席者 |
個人情報保護審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開係長、情報公開係副主幹 |
説明者 |
情報公開係長、情報公開係副主幹 |
開会
案件
厚木市個人情報保護審査会の会長及び職務代理の選出について
次のとおり選出された。
会長 玉巻 弘光 委員
職務代理 佐藤 光輝 委員
平成29年度個人情報保護制度の運用状況について
《事務局説明》
委員
個人情報ファイルというものは、デジタルデータなのか。
事務局
個人情報ファイルについては、紙媒体で保存されているものもあれば、電子データとして保存されているものもある。
委員
紙の方が多いのか。
事務局
紙媒体と電子データとの割合については、明確に言えないが、各種申請書綴りなど、紙媒体で保存されているものも多くあるため、相当数ある。
委員
148件の開示請求のうち、1人が何件も請求したケースというのはあるのか。148件は実質何人から請求されたものか。
事務局
148件の内訳として、病院事業管理者のものが、95件となっており、全体の6割以上を占めていて、こちらについては今手元に資料がないため、同じ人が何件も請求したかどうか明確にお答えできない。
それ以外の、市長部局や教育委員会等については、同じ人が何件も請求するというケースはそれほど多くないが、一定数はある。
会長
過去の事案を紹介すると、自分の住民票等を誰かが請求していないかどうかを確認するために、本人が自分のものを定期的に繰り返し開示請求するという例は過去にあった。それは、市の保有しているデータが何かということではなく、他の第三者との関係で、当該人物に自分の情報を取られたら困る、という状況があって、そのことを確認するために、定期的に請求するという事例になる。今そういう事例はないか。
事務局
平成29年度については、自分の住民票や戸籍の交付申請履歴について、同じ人が何度も定期的に開示請求するという事例はほとんどなかったと記憶している。
委員
不開示の74番について、全て開示しないというのは、どのような理由からか。
事務局
74番については、とある学校での特定の児童間でのトラブルに関するものだが、仮にA児童とB児童とのトラブルとすると、この請求を出したのはA児童の保護者であるが、請求の内容については、B児童の保護者と学校側との話し合いの内容が分かる書面とのことであった。自己情報開示請求については、実施機関に対して、保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる制度であるので、74番の請求については、本人の情報ではないとの理由から不開示としたものである。
会長
今の説明でよいか。
委員
理解できた。ちなみに、65番から68番も同じ関係ではないか。
事務局
先ほど、別の委員から同じ方から何度も請求はないのかとの質問があったが、この件が該当するかと思う。また、ケースによっては、火災や事故で救急搬送された方が、保険適用のために、救急搬送されたときの消防が保有している情報について自己情報開示し、併せて市立病院に搬送されたとすれば、そちらにレセプトなどの自己情報開示を求めるということはあるかと思う。
会長
74番に関して、もう少し、具体的な状況を聞かないと何とも言いがたいが、学校内において、当該学校に通学しているA児童とB児童の間でいじめか何かがあったと。そういうことに関して、被害者が加害者と学校との協議に関する書面を求めた。あるいは、その被害者、加害者が逆かもしれないが、そういう状況だと理解していいか。
事務局
どちらが加害者でどちらが被害者と断定はできないが、状況としてはそうである。
会長
情報の特定で、特定の個人間のトラブルに関する云々と書いてあるので、当該トラブルがあったことは間違いない訳である。文書不存在であれば分からなくはないが、文書がありながら、全部不開示という事案であったのか引っかかるところではある。
事務局
当時、請求を受けた際の対応の中で、開示できるか否かという確認を実施機関に対して求めたところ、請求者の自己情報は含まれていないのではないかという説明を実施機関から受け、結果として、不開示決定になったと記憶している。
会長
これについては、報告案件であり、ここで審議するわけではなく、意見を述べるだけであるが、他の委員はいかがか。
委員
10月17日に自己情報開示請求が教育委員会にあって、市に情報がくるのはいつ頃なのか。
会長
教育委員会が情報を保有しており、相談がある場合もない訳ではないが、教育委員会が判断しているので、市長部局には来ていない。 相談することすらしない市町村も珍しくない。そのため、後でトラブルになり、初めて首長部局である情報公開担当部局が知って、何でこんな判断をしたのかという事態になるところもある。
この案件について、委員から他に何かあれば、発言されたい。
無いようであれば、私から感想的意見として、病院でのカルテや画像についての請求が多数となっているが、これについては、個人情報保護制度に乗せないといけない話なのかなということを過去にも、この場で指摘したことがあるが、どうなのか。一つひとつ、請求書を提出して、条例上の手続きに乗せて請求しないと出てこないものなのか。また、画像診断のための画像データが大量にあるときの開示の方法は実際にはどのようになっているのか。電子データをCDに入れてということか。というのも、開示費用がどうなるのかというのがあり、厚木市の条例上は別表で開示費用を定めるという形になっていない。条例上、第30条に費用負担の規定はあるが、その費用がいくらになるというのが、「交付に要する費用は」としか書かれていない。通常であれば、コピー1枚10円などと書かれているケースが多く、厚木市も当然そうであろうと思っていたが、どこにもその数字が乗ってないので、この辺はどのようになっているのか。
事務局
費用については、「行政文書の複写等の費用について」の告示において、白黒は1枚10円、カラーは1枚50円の費用をいただくことになっている。その他のCD-Rなどのメディアについては、実費相当額をいただくことになっている。
会長
単なる告示で条例の根拠はないということか。
事務局
手数料は徴収せず、実費として徴収していて、条例上規定は設けていないという形になる。
会長
別表で定めているケースの方が多いと思うが、厚木市はそうだということが分かった。
なぜ、こうした発言をするのかと言うと、相当長期に渡って病院に通っていた方のカルテというのは、今は電子カルテ化されているケースが圧倒的に多いが、それを紙で出力するとなると、膨大な量になってしまう。民間の医療機関だと開示請求に対して、1回5,000円などを請求するというケースが非常に多く、その金額があまりに高いからカルテは原則開示というその原則を金銭面で抑え込む状態になっているのではないかというふうに厚労省が民間病院に指導するくらいの金額を徴収している現状がある。実際の病院の現場では、人件費を考えると、相当手間暇がかかる。その時に厚木市の場合、病院独自のカルテ開示手数料のようなものを一般的に定めて、自動的にそちらで運用して、条例に乗せないというやり方が、費用の請求という点で合理的なのではないかという思いが前からあるが、その辺どうなのか。ただ、患者の側からすると、実は条例に乗せた方が大概は費用が安くて済むということもあって、この条例第30条では、交付に要する費用と規定するだけで、それは何かよく分からない。結果的にタックスペイヤーの負担で請求に要する費用を賄っているということになる。それでいいのか。ただ、そのような制度がある以上はそれでいいのです。それは、政策の選択の問題なので構わないが、病院の側はどう考えているのか、かなり以前にも聞いたことがあるのだが、皆さんはいかがか。ここで、行政総務課として答えができる話ではないが、各委員の感想的な意見などを聞かせていただけたらと思う。
委員
同じ病院の書類でも、レセプトの開示はここに載ってこないのか。レセプトが入っていたら、このような数では済まないと思うので、なぜ区分けしているのか。
会長
それもよく分からない。また、市のハンドブックによると、レセプトについては、医療機関の意見を聞くとなっていて、これは第三者照会をするケースが多いのではないかと思う。という意見だけ述べておきたい。
委員
セカンドオピニオンの民間病院からレントゲンを借りたことがあるが、それも開示請求になるのか。
会長
この辺のところの議論を始めると、レントゲンなどのフィルムの所有者は一体誰なのかとか、そこに映っている情報は患者本人のものだけれども、フィルムそのものは必ずしも患者本人のものではないだろうという見方もある。今フィルムで撮影するケースは少なくて、全部電子データとなっていて、病院内のオンライン端末で見られる。そうすると、電子データの複製は容易にできる、しかも費用はほとんどかからない。本来、フィルムの作成はものすごくお金がかかる。病院の総務部門でその辺の問題意識を持って、何とかしてほしいということがないかを知りたいと思う。
事務局
担当課からはそのような話は来ていない状況である。行政総務課では、実情はあまり把握していない状況である。
会長
職員採用試験の結果などは、簡易開示でこのような正式な手続きに乗せず、受験者が受験番号票をもってきて本人確認ができれば開示するような仕組みを厚木市が行っているかどうかは知らないが、神奈川県立高校の入試成績などはそのような仕組みになっているので、このような仕組みを考えてもいいのではないかという気がする。
委員
セカンドオピニオンに関しては、大分広まってきていることから、セカンドオピニオンのために利用するのであれば、省いてもいいような気がする。レントゲンを撮って、違う医者に診てもらうというときは簡易な手続きでもいいような気がする。
会長
カルテになると、医者の主観的評価が書いてある部分があり、その部分を患者本人に渡していいかどうかというのは中々難しいのだけれども。病院関係で、不服申し立てがあったら、そのときにでも聞きたいと思っている。
委員
行政総務課において各実施機関に対する開示請求を受ける際、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会等は間に入ると思うが。病院関係の場合には、間に入らないということか。間に入らない理由は何なのか。
事務局
条例上は、実施機関ごとに個別に処理するのが本来の姿なのではないかと思われるが、現実的に難しいため、基本的には、実施機関ごとにやる場合も、行政総務課が一緒に係わっている。 ただ、現実問題として病院については、場所が離れているため、係わっていない状況にある。
会長
制度の建前からすると、厚木市長という首長がいて、それは一つの実施機関に過ぎない。それぞれ実施機関が独立していて、教育委員会であったら、首長部局は関与せずに、直に教育委員会に請求があって、その教育委員会で直に判断が下され、不服があったら、首長部局の審査会に上がってくることになっている。ただ、病院以外の実施機関は全部この本庁舎か第二庁舎にあるため、窓口が一本化されている。そのため、行政総務課が事実上の情報公開・個人情報保護の窓口になっていて、そのときに教育委員会や農業委員会が判断する案件に関して、各実施機関に独自に判断させずに、行政総務課が窓口としてコミットして、中身を知りうるから、アドバイスする機会も出てくる。各実施機関もアドバイスを求めやすいが、病院に関しては、地理的に離れていることから、市民の側からすると、病院に請求するときに、わざわざ市役所に来るのではなく、病院に直に行くのが普通なので、病院で処理されてしまうと、行政総務課で知りうるチャンスはまずない。それで事後的にこのようなデータしかない、ということにならざるを得ないのかなと思う。条例第26条にも、事案の移送という規定があるが、本来、実施機関が全部同じ建物に入っていたら、このような規定はいらないだろうが、違う所で受理した場合においては、厚木市の適切なところに回しましょうという規定がある。
病院総務課の開示請求の担当者と行政総務課の担当者とで時々接触はあってもいいのかも分からない。
委員
申請件数が多いのは病院関係ということであるが、病院の方にも、行政総務課の職員を置いてもいいのかと思うが、そういうことにはならないのか。同じ請求が多いだけで、それほど問題にならないということなのかもしれないが。
会長
色々なパターンの判断を求められるということではないかと思う。市立病院の場合は知らないが、他の病院などの話を聞くと、現場の医者を説得して、どう開示するかということで苦労しているような病院もあるみたいである。
他に委員から質問等あれば、発言されたい。なければ、資料1に関する報告はこの程度に留めることにしたいが、いかがか。
委員
異議なし。
=案件了承=
個人情報取扱事務及び個人情報ファイル登録について
《事務局説明》
委員
登録内容の変更のところで、固有システム名の変更がいくつかあるが、これはどういうことか。
事務局
個人情報ファイル登録内容変更届出書の一覧中に、介護福祉課のもので、具体的には、主治医意見書や介護予防支援に係る情報提供申請書になるかと思うが、これらについては、既にファイルとしては登録されており、個人情報も保有しているが、保有に当たっては、固有のシステムを使用している。このシステムが変更になったことに伴い、個人情報ファイル登録簿の記録の形態欄の記載内容も変更になるため、今回報告が上がってきたものである。
委員
システムが変更になったというのは、介護保険の制度改正に伴うものということか。
事務局
所管課の事情により、事業者のシステムを入れ替える必要性が出てきたため、個人情報ファイル登録簿には、システムの名称を記載する欄があることから、変更になったものではないか。
会長
実質の中身が変わるような変更であれば、きちんと報告してもらいたいが、今のように登録されている情報を実質的には変更にならなくて、システムの名称が変更になっただけで、それを変更と称して、この一覧に乗せるほどの慎重さが必要かどうかというところではあるが。他の自治体について、そこまで詳細に知っているわけではないが、厚木市はかなり丁寧にきちっとやっている。こんな細かいところまでやってないところも、実はある。全く新規に開始する場合や打ち切りにしますというときに報告するのみという事例もある。
他の委員から何かあれば、発言されたい。
委員
登録内容変更届出書の3枚目に、変更内容として、根拠法令の変更とあるが、これは、内容が変わっていないということか。
事務局
根拠法令が変わっただけで、内容は変わっていない。
委員
ということであれば、結構である。
会長
他に何かあれば、発言されたい。
委員
新規開始分の表の3枚目に、家庭系一般廃棄物受付事務が新規登録としてあるが、これは廃棄物を捨てる人の個人情報を事務として取扱うということか。
事務局
この事務については、ファイル登録簿として申込票・承諾書と粗大ごみ収集予約受付簿が登録されており、そのファイルの中で、個人情報を取り扱っている状況になっている。
委員
記録として残しておくということか。
事務局
所管課からは、氏名、住所、電話番号などを記録として収集しているとの報告を受けている。
委員
必要性については疑問だが、そういうことであれば結構である。
会長
市が個人情報を取得して保存すると、全てこのようにファイル登録しなさいということになっていることから、丁寧に全部やっているが、そこまで必要なのかというものも出てきてしまう。
委員
児童・生徒指導事務とあるが、この目的として、警察との情報共有を図るとなっているが、具体的には、どういう情報をどうやって共有化するのか。
会長
私の記憶によると、神奈川県警と神奈川県内の市町村教育委員会との間で触法少年や触法に至らないけれども、そのおそれのある児童生徒の情報を、相互に提供しあって、当該児童生徒の指導に活かしましょうということで、教育委員会と県警が協定を結んでいる市町村が神奈川県内にいくつかある。現時点で、どうなったか知らないが、結ばないという判断をした教育委員会もあれば、積極的に結びましょうという教育委員会もあった。厚木市の場合は、ここの根拠法令のところに協定書とあるとおり、神奈川県警と厚木市教育委員会が協定を結んで、児童生徒の情報を交換しているということかと思う。
委員
教育委員会がもっている情報を警察に共有するとなると、それは問題なのではないか。
会長
学校内で暴れたり、いきなり刑事事件にならないだろうという段階で指導の協力を求めることはやっているみたいだが。教師側は自分たちで指導をあきらめて、警察に児童生徒を売り渡すのかという意見が強かったのも事実である。
委員
現実に犯罪行為があって、それを通報するというのであれば、当然のことであろうと思うが、むしろ過去の事情などを警察に情報提供するという話になるとそれは問題なのではないか。
会長
現場の運用は知らないが、このまま放っておくと、そのうちに触法状態になってしまうというような児童生徒の情報を提供して、警察に協力を求めるということで、過去をあげつらうことを運用の目的として協定を結んだのではないようには思うが、実際の運用がどのようになっているのかは分からない。
事務局
協定書の内容についてであるが、情報提供する事案として、学校から警察へ提供する事案は、犯罪行為等に関する事案、いじめ、児童虐待等に関する事案、非行集団に関する事案、薬物等に関する事案、児童・生徒が犯罪の被害に遭うおそれのある事案の5つが挙げられている。逆に警察から学校へ提供する事案としては、児童・生徒を逮捕又は身柄通告した事案、非行集団に関係する児童・生徒の事案、児童・生徒の犯罪行為等のうち他の児童・生徒に影響を及ぼすおそれのある事案、児童・生徒が犯罪行為等を繰り返している事案、児童・生徒が犯罪の被害に遭うおそれのある事案の5つとなっている。これらについて、連絡票というものがあり、その連絡票で交し合うとのことである。また、保存については1年間となっている。以上が、協定書の中で謳われている。
会長
厚木市で協定を締結したのはいつごろか。
事務局
平成24年8月21日になっている。
会長
6年目ということか。別の自治体で協定を結ぶという際に、当該警察署の担当者がその市の審査会に来て、詳細の説明をしたことを記憶している。その自治体で議論があった内容としては、学校が保有している情報は当該学校内に留まってしまうが、街中で非行に走る可能性がある場合は、単独ということはなく、グループを作るケースが圧倒的に多く、そのグループはインタースクールの形で出来てしまう。ということもあり、警察の協力を得ないと、学校の中だけで、悪いことに巻き込まれそうな児童生徒を保護するためには、警察から情報提供を受ける必要性も出てくるのかもしれない。どこまで学校がそのようなことに関与すべきなのかという議論もあると思う。
委員
そのようなことであれば、積極的にやっていいと思う。それを個人情報ファイルとして、保存して共有化するというところに問題があるのではないかと思う。
会長
記録としては1年で廃棄しているということではないのか。
事務局
協定書上ではそのように解釈できる内容になっている。
会長
他に委員から何かあれば、発言されたい。
委員
個人情報ファイル登録簿の保有開始分の中に、要配慮個人情報として犯罪の経歴という項目があるが、叙勲褒章上申書は理解できるが、ひとり親家庭等医療費申請や母子家庭等家賃助成については、犯罪の経歴という情報が必要なのか。
事務局
ひとり親家庭の関係については、例えば、夫婦とお子さんで生活していたが、その夫が逮捕監禁されるようなことがあった場合にその事実をもって、ひとり親家庭とみなして、給付要件に該当することがあると記憶している。そのようなことから犯罪の経歴についても、取り扱う必要があるとのことで、報告を受けている。
委員
そういうことであれば、承知した。
会長
他に何かあれば、発言されたい。なければ、本件報告事項については、この程度に留めたい。
=案件了承=
閉会
(公開日:平成30年12月13日)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日