農地法第3条の許可

更新日:2023年09月01日

公開日:2021年04月01日

農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です

 農地の所有権を移転等する場合には、農業委員会の許可が必要です。
 この許可を得ないでした売買・贈与・貸借契約は効力を生じません。

許可基準

 次の要件全てを満たす場合に、許可をすることができます

全部効率利用要件

農業に供すべき農地の全てを効率的に利用すること

労働力や通作距離、耕作機械の保有状況等から総合的に判断します。

農作業常時従事要件

必要な農作業に常時従事すると認められること

申請者とその世帯員等の農作業への従事状況から判断します。原則として150日以上の従事が必要です。

地域との調和要件

周辺の農地利用に支障を生じさせないと認められること

 水利、位置、規模、農薬の利用方法等から判断します

申請手続き

毎月10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)の申請締切日までに申請してください。
締切日までに受け付けた申請は、その月の25日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)の農業委員会定例総会で審議されます。
申請から許可までの標準処理期間は、28日間です。

申請書を提出し、農業委員会で審査され、許可通知がされるまで約1月かかることを示した画像

必要書類

 受人・渡人の連名で申請書に記載して、農業委員会に申請してください

受人が市内在住の場合

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 登記事項証明書
  • 渡人の住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
  • 公図
  • 申請地の状況図
  • 仮登記権利者の抹消承諾(仮登記がされている場合)
  • 戸籍謄本(受人が農業経営主と住所を異にする世帯員等の場合)
  • 委任状(代理人申請の場合)

受人が市外在住の場合

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 登記事項証明書
  • 渡人の住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
  • 公図
  • 申請地の状況図仮登記権利者の抹消承諾(仮登記がされている場合)
  • 戸籍謄本(受人が農業経営主と住所を異にする世帯員等の場合)
  • 受人の住民票
  • 受人の住所地と申請地の位置関係が分かる地図
  • 耕作農地を所管する農業委員会が発行する耕作証明(他市町村で農業経営を営む場合)
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 外国籍の方は国籍と在留資格がわかる書類

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農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

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