農地法第3条の概要
農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です
農地を耕作目的で、所有権の移転等をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければいけません。この許可を受けないでした売買・贈与・貸借は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)を取得することができませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。
農地法第3条の対象
農地または採草放牧地について、次の権利を移転または設定する場合
- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 質権
- 使用貸借による権利
- 賃借権
- その他の使用及び収益を目的とする権利
子や配偶者への贈与であっても農業委員会の許可を得る必要があります
農地法第3条の対象外(許可が不要なもの)
農地の権利移動の内、一定の場合には農業委員会の許可が不要なものがあります
- 相続(農地を相続した場合の手続は下記リンクをご覧ください)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
- 裁判や調停
- 利用権設定による賃貸借など(利用権設定による貸し借りは下記リンクをご覧ください)
その他にも農業委員会の許可が不要な権利移動があります。詳しくは農業委員会にご相談ください。
また、平成21年の農地法改正により、相続等により、農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。詳細については下記リンクをご覧ください。
農地法と農業経営基盤強化促進法(利用権設定)の貸し借りの違い
農地法
農地法に基づき、農業委員会の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されず、自動的に更新されてしまいます。(農地法の法定更新)
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法に基づき、市が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権(利用権)については、農地法の法定更新の規定が適用されません。
そのため、賃貸借の期間が満了すれば、賃貸していた農地は自動的に貸し手に返還されます。
なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、手続きをすることにより再設定することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
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更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日