農地を相続した場合の手続について
農地の相続等をした場合の手続き
手続について
平成21年12月から、農地の所有権等を相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)などした場合は、農業委員会に届け出が必要になりました。
権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会に届け出を行ってください。
届出人本人が来られない場合には、委任状(word・PDF)が必要となりますので、ご注意ください。
手続が必要な権利取得について
次の事由などによって農地法第3条の許可を受けずに農地の権利を取得した場合、届出が必要になります。
- 相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
- 裁判や調停
- その他農地法第3条の許可を受けずにした権利取得のうち一定のもの
必要書類について
- 農地法第3条の3の届出書
- 権利取得を確認できる書類(遺産分割協議書、登記事項証明書など)
- 外国籍の方は国籍と在留資格がわかる書類
農地法第3条の3の届出書 (Wordファイル: 43.5KB)
農地法第3条の3の届出書 (PDFファイル: 138.9KB)
農地を相続した方へ
農地を相続した方は農地を適正に管理しなければいけません。
農地法は農地の所有者等の責務として、農地の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないと定めています。
ご自身で耕作ができない場合でも、放置せず、神奈川県農地中間管理機構や厚木市都市農業支援センターに相談してみましょう。
神奈川県農地中間管理機構(公益社団法人神奈川県農業公社)
農地中間管理機構とは、農地所有者と農業経営者の中間的受け皿となるため、県知事から指定を受けた組織です。
農地の有効利用や、農業経営の効率化を進める担い手への支援のため、農地の貸借や売買を行う公的な機関として事業を実施しています。
横浜市中区山下町2番地産業貿易センタービル10階(地図を開きます)
電話番号 045-651-1703
ファックス番号 045-651-1760
公益社団法人 神奈川県農業公社(農地中間管理機構)ホームページ
中間管理機構事業を活用しましょう! (PDFファイル: 677.3KB)
厚木市都市農業支援センター
厚木市都市農業支援センターとは、農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休農地の発生など、農業を取り巻く課題が依然として解消されないなか、効率的・効果的な農業支援体制を整備するため開設された組織です。
JAあつぎ・厚木市・厚木市農業委員会の三者が一体となって活動し、都市農業の維持・発展へ向けた支援を行っています。
厚木市水引2丁目9番2号厚木市農業協同組合本所2階(地図を開きます)
電話番号 046-221-5511
ファックス番号 046-224-8414
詳細は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日