農地法第3条の許可
農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です
農地の所有権を移転等する場合には、農業委員会の許可が必要です。
この許可を得ないでした売買・贈与・貸借契約は効力を生じません。
許可基準
次の要件全てを満たす場合に、許可をすることができます
全部効率利用要件
農業に供すべき農地の全てを効率的に利用すること
労働力や通作距離、耕作機械の保有状況等から総合的に判断します。
農作業常時従事要件
必要な農作業に常時従事すると認められること
申請者とその世帯員等の農作業への従事状況から判断します。原則として150日以上の従事が必要です。
地域との調和要件
周辺の農地利用に支障を生じさせないと認められること
水利、位置、規模、農薬の利用方法等から判断します
申請手続き
毎月10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)の申請締切日までに申請してください。
締切日までに受け付けた申請は、その月の25日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)の農業委員会定例総会で審議されます。
申請から許可までの標準処理期間は、28日間です。
必要書類
受人・渡人の連名で申請書に記載して、農業委員会に申請してください
受人が市内在住の場合
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 登記事項証明書
- 渡人の住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
- 公図
- 申請地の状況図
- 仮登記権利者の抹消承諾(仮登記がされている場合)
- 戸籍謄本(受人が農業経営主と住所を異にする世帯員等の場合)
- 委任状(代理人申請の場合)
受人が市外在住の場合
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 登記事項証明書
- 渡人の住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
- 公図
- 申請地の状況図仮登記権利者の抹消承諾(仮登記がされている場合)
- 戸籍謄本(受人が農業経営主と住所を異にする世帯員等の場合)
- 受人の住民票
- 受人の住所地と申請地の位置関係が分かる地図
- 耕作農地を所管する農業委員会が発行する耕作証明(他市町村で農業経営を営む場合)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 外国籍の方は国籍と在留資格がわかる書類
農地法第3条の許可申請書 (Wordファイル: 83.5KB)
農地法第3条の許可申請書 (PDFファイル: 335.2KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月01日
公開日:2021年04月01日