利用権設定の手続きは

更新日:2021年04月08日

公開日:2021年04月01日

手続きは誰がするの?

貸し人、借り人の両者で申出書を作成し、申し出てください

手続きはどこでするの?

4階建ての厚木市都市農業支援センター外観写真

厚木市都市農業支援センター 
厚木市水引2丁目9番2号
厚木市農業協同組合本所2階
電話番号046-221-5511
ファックス番号046-224-8414

手続きに必要な申出書は?

メール、郵送での受付が可能で、押印が不要であることを示した図

個人と個人で申出をする場合

個人の貸し手と個人の借り手のイラスト

借り手が一般個人

申出書に必要事項を記載し、共通事項をご確認のうえ、2つの書類を合わせてご提出ください。

なお、共通事項は変更の必要はありません。

借り手が解除条件付きの利用権設定をする個人

都市農業支援センターにご相談ください

個人と法人で申出をする場合

法人の借り手と個人の貸し手のイラスト

借り手が農地所有適格法人

申出書に必要事項を記載し、共通事項をご確認のうえ、2つの書類を合わせてご提出ください。

なお、共通事項は変更の必要はありません。

借り手が解除条件付きの利用権設定をする法人の場合

申出書に必要事項を記載し、共通事項をご確認のうえ、2つの書類を合わせてご提出ください。

なお、共通事項は変更の必要はありません。

申出はいつまでにすればいいの?

 毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合には翌営業日)までに申し出ください。
 10日までに申し出いただいた貸し借りは、原則翌月1日の市の公告をもって、貸し借りの効力が発生します

初めて農地を借りたい場合はどうすればいいの?

 都市農業支援センターにご相談ください

都市農業支援センターのチラシ
都市農業支援センターにご相談下さいのチラシ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

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