違反転用の罰則

更新日:2021年04月08日

公開日:2021年04月01日

違反転用は罰せられます

 農地を転用するときは、原則として神奈川県知事の許可を受けなければなりません。
 また、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
 これらの手続きをせず、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされるほか、懲役や罰金の適用がされる場合があります。

罰則の内容

  1. 許可を受けずに農地の転用を行った場合
     3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
  2. 偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
     3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) 
  3. 県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
     3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

農地法の条文

第51条(違反転用に対する処分)

 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

  • 一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
  • 二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
  • 三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
  • 四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者

第64条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
  • 二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
  • 三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

第67条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一 第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号 一億円以下の罰金刑
  • 二 第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑

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厚木市中町3-17-17
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