農地転用制度の概要

更新日:2021年04月08日

公開日:2021年04月01日

水田に稲が植えられている写真

制度の目的

 農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

制度の概要

 農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合または農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
 なお、国、都道府県又は指定市町村が転用する場合には許可は不要とされていますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。
 また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。

田んぼが広がる風景を高い位置から写した写真
高いビルが建つすぐ横に広がっている農地の写真

農地法第4条

 農地の所有者が自ら農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。

農地から建物に変わったイラスト

農地法第5条

 農地を転用するため、所有権の移転等を行う場合に該当する条文で、農地所有者と譲受人(借人)の連名で申請を行うこととなります。

Aの人の農地がBの人の建物に変わったイラスト

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