厚木市立児童館の管理及び運営に係る事務取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市立児童館条例(昭和42年厚木市条例第6号。以下「条例」という。)及び厚木市立児童館条例施行規則(平成17年厚木市規則第24号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、厚木市立児童館(以下「児童館」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
児童館の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童
- 法第40条に規定する目的以外で児童館を利用しようとする青少年健全育成団体、公共的団体又は趣味サークル(以下「目的外利用者」という。)
2 前項第1号に規定する利用対象者が未就学児のときは、保護者の付き添いを必要 とする。
利用手続
第3条
児童館を利用しようとする者(前条第1項第1号に規定する者に限る。)は、各児童館に設置している受付簿に氏名を記入するものとする。
児童館の目的外利用
第4条
目的外利用者は、児童館を利用しようとするときは、条例施行規則第4条第1項の規定により、市長の承認を受けなければならない。
2 目的外利用者が、前項の規定により児童館を利用できる時間は、条例施行規則第3条に規定する開館時間及び児童館午前中利用(開放)事業実施要綱(平成15年4月1日施行)第3条に規定する午前中利用の実施時間を除く、原則、次の時間内とする。
区分 | 開館時間 |
月曜から金曜日 (休館日及び小中学校の長期休業期間を除く) |
午前9時から正午まで 午後5時から午後10時まで |
土曜日、日曜日、祝日及び小中学校の長期休業期間 (休館日を除く) |
午前9時から午前10時まで 午後5時から午後10時まで |
3 目的外利用者は、前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、児童館を利用することができる。
目的外利用の申込手続
第5条
前条第1項の規定により、児童館の利用の承認を受けようとする目的外利用者(以下「申込者」という。)は、利用しようとする日の属する月の2か月前の1日から利用当日までに、条例施行規則第4条第2項に規定する厚木市立児童館利用申込書(以下「申込書」という。)により市長に申し込むものとする。
目的外利用の承認等の決定
第6条
市長は、申込書を受理したときは、条例施行規則第5条の規定に基づいて内容を審査し、適当と認めた場合は、申込者に対し、条例施行規則第4条第3項の規定により厚木市立児童館利用承認書又は厚木市立児童館予約確認書により、その承認をしないときはその旨を申込者に通知するものとする。
利用報告
第7条
申込者は、第4条の規定により児童館を利用したときは、その利用状況を利用報告書により市長に報告するものとする。
臨時休館等
第8条
市長は、申込者(青少年健全育成団体及び公共的団体に限る。)が児童館を独占して利用するときは、条例施行規則第2条第2項の規定により、児童館を臨時休館又は一時休館することができる。この場合において、市長は、その旨を児童館だより等により周知するものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 青少年課 青少年施設係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ6階)
電話番号:046-225-2581
ファックス番号:046-224-9666
更新日:2023年08月10日
公開日:2021年04月01日