厚木市消防初期消火協力者使用消火器の無償詰め替えに関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、火災における市民の初期消火協力を推進するため、消火協力者が使用した消火器の消火薬剤を無償で詰め替えることについて、必要な事項を定めるものとする。

詰め替え消火器の対象

第2条

消火薬剤の無償詰め替えの対象となる消火器(以下「詰め替え消火器」という。)は、市民等が初期消火に使用した消火器のうち、次に掲げるものとする。ただし、応急消火義務者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第46条に定める応急消火義務者をいう。)が所有する消火器を除く。

  1. 専用の住居等に設置された個人所有の消火器
  2. 消防法(昭和23年法律第186号)の基準により設置された消火器で、初期消火に効力があった消火器
  3. 一般車両に積載された個人所有の消火器
  4. 前各号に掲げるもののほか、使用状況等から判断して消防長が詰め替えることが適当であると認めた消火器

詰め替えの申請

第3条

詰め替え消火器の消火薬剤の詰め替えを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消火薬剤詰め替え申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、消防長に詰め替えの申請をする。
2 前項の申請手続は、事案が発生した管内の所属長が申請者に代わって行うことができるものとする。

詰め替え消火器の調査及び報告

第4条

職員は、火災現場において初期消火活動の有無についての事実や情報を収集し、消火器による初期消火を実施したとの関係者の申出や情報を知り得たときは、速やかに所属長に報告する。

詰め替え消火器の取扱い

第5条

詰め替え消火器は、次に定めるところにより取り扱うものとする。

  1. 所属長は、第3条第2項の申請を行う場合は、詰め替え消火器に所有者確認票(第2号様式)をちょう付し、申請書に必要事項を記載し、副署長の確認を受けた後、管理係長に送付する。
  2. 管理係長は、申請書及び詰め替え消火器の送付を受けたときは、詰め替えの手続を行うものとし、詰め替えの作業は、消防用設備業者(以下「詰め替え業者」という。)に行わせる。
  3. 管理係長は、申請書に基づき消火薬剤詰め替え台帳(第3号様式)に詰め替え消火器に関する必要事項を記載し、詰め替え業者に詰め替えの依頼をする。
  4. 管理係長は、詰め替えが完了したときは、申請をした所属長に連絡する。
  5. 連絡を受けた所属長は、詰め替えが完了した詰め替え消火器を速やかに申請者に返却する。

代用消火器の貸出し

第6条

所属長は、詰め替えの申請を行う場合は、申請者の申出等により代用消火器の貸出しをする。

附則

1 この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
2 応援使用消火器薬剤詰替取扱要綱(昭和54年10月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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