厚木市輝き厚木塾開設要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

開設

第1条

生涯学習を通じて市民の相互交流を支援することにより、活力ある地域社会を実現し、及び人材を育成するため厚木市輝き厚木塾(以下「輝き厚木塾」という。)を開設する。

受講対象者

第2条

 輝き厚木塾の受講対象者は、厚木市の生涯学習に関心のある者とする。

講座開設等

第3条

 輝き厚木塾の開設期間は、1年度2回とし、開設前にそれぞれ要領を定めるものとする。ただし、輝き厚木塾の開講を周知するイベント等を開催する場合は、別に要領を定めるものとする。

  1. 講座の受講定員は、1講座5人以上20人以下とし、定員を超えて応募があった場合は講師が抽選を行い、受講者を決定する。ただし、講師は、定員を超えた場合であっても使用する部屋の定員以内で実施要領により定めた人数を限度として受講定員を増やすことができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、公民館を会場とする場合は、5人以下でも開設することができる。

講師等

第4条

講師は、あつぎ生涯学習リーダー会(以下「リーダー会」という。)に所属し、ボランティアとして講師を務めるものとし、受講料を謝礼として受け取ることができるものとする。

  1. 講師は、営利目的の行為をすることができない。

受講料等

第5条

 受講料は、1講座1回500円を限度とする。なお、受講料とは別に材料費を徴収できるものとする。

  1. 受講者は、全回数分の受講料及び材料費を一括して講座初日に講師に直接支払うものとする。
  2. 講座を開講する直前に受講者から受講取消しの申出があった場合、講師は既に準備をした教材についてその教材と引換えに教材費を徴収することができる。
  3. 講座の開講後、受講の申出があり第3条第2項の規定により講師が受講を認めた場合、その受講者は全回数分の受講料及び教材費を受講開始までに講師に支払うものとする。

受講料等の返還

第6条

講師に支払われた講師料等は、返還しない。ただし、1回目の講座を受講し、講座の難易度が高い等受講者の意思に反している場合は、2回目の講座開始前日までに文書により講座の受講取りやめの申出ができる。

  1. 前項ただし書の場合において、2回目以降の受講料は返還にかかる経費を差し引いた金額を返還し材料費の返還は行わないものとする。

所掌事項

第7条

  リーダー会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)講座の企画、運営、講師に関すること。
(2)受講者等への通知に関すること。

  1. 市の所掌事項は次のとおりとし、厚木市生涯学習主管課において予算の範囲内で処理する。

(1)会場及び活動の場の確保に関すること。
(2)市民への広報に関すること。
(3)講座の募集に関すること。

  1. リーダー会と市は、輝き厚木塾を開設するに当たり、輝き厚木塾に関する協定書を締結するものとする。

付則
この要綱は、平成18年4月10日から施行する。

付則
この要綱は、平成20年4月18日から施行する。

付則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

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