あつぎロードギャラリーの利用に関する要綱
この要綱は、あつぎロードギャラリーの利用等について定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、市民が気軽に芸術文化に触れることができる機会及び芸術文化作品を発表する機会を提供することによって、市民文化の向上を図るために設置されたあつぎロードギャラリー(以下「ロードギャラリー」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
位置
第2条
ロードギャラリーの位置は、厚木地下道中町線の一部に設置された展示ショーケース及び展示ケースとする。
利用者の範囲
第3条
ロードギャラリーを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとする。
- 市並びに芸術及び文化の振興に資するための事業を主催して行おうとする国並びに県。
- 芸術、文化作品等を展示及び発表しようとする個人又は団体で、団体の構成員のうち市内に在住し、在勤し、及び在学する者(以下「市民」という。)が過半数以上であり、かつ、市内を活動の拠点とする団体。ただし、出展者の過半数以上が市民である場合に限る。
利用の期間
第4条
利用の期間は、搬入及び搬出を含め、原則として毎月第3木曜日から翌月の第3木曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、同項に規定する期間を変更することができる。
利用の申込み及び制限
第5条
利用者は、利用しようとする日の属する月の6箇月前の月の初日から15日までに、市長に申し込まなければならない。ただし、第3条第1項第1号に規定する利用者は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により利用の申込みをした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用させないことができる。
- ロードギャラリーにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
- ロードギャラリーの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 入場料等を徴収するとき。
- 展示作品等を販売するとき。
- その他利用させることが運営上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の利用申込みが競合した場合は、利用者を抽選により決定することができる。
利用承認の決定
第6条
市長は、利用者の決定に当たっては、利用申込み期限後10日以内に、当該申込者の立会いを得て、抽選を行って決定するものとする。ただし、利用する日が競合しない場合は、この限りでない。
2 利用申込み期間内に利用の申込みがない場合で、ギャラリーの有効利用のために利用者を募集したときは、前項の規定にかかわらず、利用申込みの順に従って利用者を決定することができる。
3 第1項の抽選において、6回以上連続して当選しなかった者がある場合は、当該月の翌月以降において、優先的に利用させることができる。
抽選参加の制限
第7条
市長は、利用者が、次の利用の申込みをしようとするときは、その利用した月以後5箇月間は、前条に規定する抽選に参加させないことができる。ただし、利用する日が競合しない場合は、この限りでない。
利用の取消し等
第8条
市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
- 第5条第2項各号のいずれか該当するに至ったとき。
- その他利用させることがロードギャラリーの管理上支障があるとき。
遵守事項
第9条
利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 許可された利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
- 許可なく搬入日及び搬出日以外に作業を行わないこと。
- 許可なく施設等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
- 生花等の展示を除き、施設内で作品の仕上げを行わないこと。
- 火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
- 寄付金の募集、物品の販売等を行わないこと。
- 関係職員の指示に従うこと。
損傷等の届出
第10条
利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この要綱は、平成10年11月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年11月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定の適用については、平成29年4月からとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
利用に関する要綱(平成29年4月1日) (PDFファイル: 8.2KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日