厚木市生涯学習出前講座実施要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市民等の団体が主催する集会等に市職員を講師として派遣することにより、市民の市政に対する理解を深めるとともに、意識啓発を図り、以て生涯学習を推進するため、厚木市生涯学習出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

出前講座を受講することができる者は、市内に在住し、在勤し、又は在学するおおむね10 人以上で構成される団体、並びに公共性及び公益性のある学校法人、公益法人等の団体とする。

内容

第3条

出前講座の内容は、実施可能なものを毎年度定める。

開講日時及び場所

第4条

出前講座の開講日時は、1月1日から同月3日まで及び12 月29 日から同月31 日までの日を除く平日の午前9時から午後5時までの間とする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 出前講座の1講座当たりの時間は、おおむね2時間以内とする。
3 出前講座は、市内で開講し、その会場の確保及び会場使用料等の経費については、団体の責任において処理するものとする。

申請

第5条

出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、希望する講座の担当課と日時、会場、使用する備品等について事前調整を行い、市長が定める期間に厚木市生涯学習出前講座講師派遣申請書により市長に申請しなければならない。

派遣の決定

第6条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容、日時等について調整の上、講師派遣の可否を決定し、厚木市生涯学習出前講座講師派遣決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の講師派遣の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。

受講の制限

第7条

市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、講師を派遣しない。

1.公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
2.政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
3.出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。

申請事項の変更の届出

第8条

第6条の規定により出前講座講師派遣の決定を受けた者は、開講日時、場所その他の事項を変更するとき又は出前講座を中止しようとするときは、厚木市生涯学習出前講座講師派遣(変更・取消)申請書により、速やかに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

派遣の中止

第9条

市長は、災害等講師を派遣できない事由が発生した場合は、第6条第1項の規定により決定した講師の派遣を中止することができる。

派遣料

第10条

出前講座の講師派遣料は、無料とする。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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